1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 副業で赤字の場合は、本業が扶養の範囲を超えても国保に入らなくても大丈夫か教えてください。

副業で赤字の場合は、本業が扶養の範囲を超えても国保に入らなくても大丈夫か教えてください。

    現在夫の扶養に入っており、ボーナスなども配慮して月8万以内の収入になるように仕事をしています。今月本業の仕事を増やし、新たに副業も始める予定です。
    本業の収入が13万円、副業での売上が10万円以上になりそうですが、開業費として100万円程お金が掛かっています。その場合は、本業で月13万円の収入があっても開業費と相殺して8万円以内になれば国保に入らず夫の扶養のままでも大丈夫でしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    扶養の基準に関しては、一般的に年間収入が130万円以内であることが求められます。開業費は経費として計上できますが、扶養判定においては所得税上の所得で判断されます。

    ---

    開業費を控除することで所得が130万円以内になるかどうかがポイントです。収入が130万円を超えると、扶養を外れる可能性がありますので、収入と経費をしっかりと計算する必要があります。

    ---

    具体的な判断には、収入や経費の詳細を確認し、適切に計算を行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    社会保険の扶養に該当するためには、年間収入が130万円未満であることが条件です(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)。この「年間収入」には、給与収入や事業所得が含まれますが、事業所得の場合は「売上-必要経費」で計算されます。

    基本的にはこの「年間収入」は、確定申告書の事業所得の青色申告特別控除前の所得であると考えられますが、加入している健康保険組合によっては異なる可能性があります。ご主人の健康保険組合に問い合わせるのが確実と考えられます。

    • 回答日:2025/01/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee