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注文書に交通費込みとある場合、交通費を経費にすることはできるか?

    ウェブ系のフリーランスをやっており、取引先の会社に常駐しています。
    注文書(契約書)に委託料500,000(税込)・交通費込みという記載があります。
    この場合、自宅から取引先の会社までの交通費を経費とすることは可能でしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実際の業務に関連する交通費を新たに経費として請求することは契約上認められず、基本的には100%の報酬の一部として扱われるべきです。
    注文書に「交通費込み」と明記されている場合、交通費は報酬の一部として扱われるため、別途経費として計上することはできません。これは、交通費があらかじめ取引先との取り決めにより報酬に織り込まれているためです。このような場合、交通費相当額は委託料の一部として「売上」に計上されます。
    なお、自分が実際に負担した交通通費は自分の経費にはすることができます。
    取引先には請求できませんが、自分の経費にはなります。

    • 回答日:2025/01/06
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    ■ 経費計上について

    注文書に「委託料500,000(税込)・交通費込み」と記載されている場合、自宅から取引先の会社までの交通費は、委託料に含まれているため、別途経費として計上することはできません。

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    • 回答日:2025/04/03
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    ご自身で得る収入のほか、要した経費に対する売上高ということであるため、経費として計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/01/06
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