インボイスの保存について
インボイス請求書を発行した場合でも、法律上は発行した請求書の写しを必ず保管する必要はなく、請求書の内容を正確に記録した管理表があれば問題ないという運用が認められている、と聞きました。しかし検索しても保存が前提の内容しか見当たらないのですが、これは正しいのでしょうか?
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✓インボイス制度においては、請求書の写しを直接保管する義務が法律で明確に定められているわけではありません。しかし、税務調査などに備えて、請求書の内容を正確に記録した管理表やデータを保存しておくことが推奨されます。
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✓法律上の要件を満たすためには、取引内容を証明できる適切な記録の保管が重要です。
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- 回答日:2025/02/20
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