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領収書をなくした場合

    経費にするための領収書を紛失してしまいました。
    事業用クレジットカードで購入したものなのですが、領収書がない為経費にすることができません。
    この場合は、自動で経理にて上がってきているこの購入分は、事業主貸勘定で処理すればよろしいでしょうか?

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    ②出金伝票を作成
    紛失した領収書の代わりに「出金伝票」を作成します。伝票には以下を記載してください:

    購入日
    購入先(店舗名や会社名)
    金額
    購入内容(商品やサービスの詳細)
    用途(事業との関連性)
    「領収書紛失のため出金伝票作成」の旨を記載
    出金伝票の書式は特に決まっていませんが、詳細を記載することで信頼性が高まります。

    • 回答日:2025/01/07
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    領収書を紛失した場合でも、事業用クレジットカードでの購入であれば、その明細を証拠として経費に計上することができます。事業主貸勘定で処理する必要はありません。クレジットカードの明細を保存し、その購入が事業に関連するものであることを証明できるようにしておくことが重要です。

    • 回答日:2025/02/20
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    ④税務調査への備え
    万が一税務調査が入った場合、出金伝票やクレジットカード明細、補助資料を提出することで、経費として認められる可能性が高まります。ただし、経費としての妥当性を明確にするため、記録をしっかり残すようにしてください。

    • 回答日:2025/01/07
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    ③自動仕訳の対応
    自動で経理に上がってきているクレジットカード利用分を以下のように処理してください。

    領収書がある場合と同じように、適切な科目(例:消耗品費、旅費交通費など)で経費処理を行います。
    領収書がないため、不安があればメモ欄に「出金伝票作成済」と記載しておきます。
    事業主貸勘定にする必要はありません。 事業用クレジットカードで購入したものは事業に関わる支出であるため、経費として処理すべきです。

    • 回答日:2025/01/07
    • この回答が役にたった:0
    • メールを探したら購入完了メール(適格証明書?として使えるそうです)を見つけました。
      これはメール自体を保存しておけばいいのでしょうか?
      スクショでも可能ですか?

      投稿日:2025/01/07

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    ①補助資料を用意する
    領収書がない場合、以下のような補助資料を準備することで経費として認められることがあります。

    クレジットカードの明細書(購入日時、購入先、金額が記載されているもの)
    購入品に関する詳細(購入先のレシート写真や、購入した商品の説明書・メール確認など)
    購入した商品やサービスの用途を具体的に記載したメモや記録

    • 回答日:2025/01/07
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