棚卸資産 経費の書籍について
私は、古物商とネット通販を営んでいる青色申告個人事業主です。
2020年ごろに、購入した、経費に計上してはない、事業に関する書籍があります。
その当時から2023年まで白色雑所得枠で申告していました。
2024年に、フリマアプリで、経費に計上してない事業に関する書籍が売れ残り、棚卸資産として計上する余地は、あるのでしょうか?
プライベート品なら棚卸資産計上不要、経費にしてるなら、棚卸資産計上必要と税務署から回答は、得ていますが、仕入れた時は、経費にはしてなかったが、売却時には、経費に該当する物は、棚卸資産の対象でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
仕入時の仕入計上漏れとして、棚卸資産計上することは可能と考えます。
- 回答日:2025/01/08
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公認会計士 長南会計事務所
御中
ご回答ありがとうございます。投稿日:2025/01/08
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2020年購入の書籍が事業用であり、経費計上されていなかった場合、棚卸資産として計上する余地があります。購入時に経費計上していないため、購入時点で損金処理されておらず、2024年のフリマアプリ売却時点で未売却であれば、棚卸資産に含めるべきです。ただし、私用目的が一部含まれている場合や使用済みの場合、棚卸資産計上の対象外となる可能性があります。
- 回答日:2025/01/07
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Gemstone税理士法人
事務局御中早速のご回答ありがとうございます。
棚卸資産計上します!
投稿日:2025/01/08
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書籍が事業に関連するもので、売却を目的として保持している場合は、棚卸資産として計上することが適切です。購入時に経費として計上していない場合でも、売却時点で事業用であることが明らかであれば、棚卸資産として扱うことが可能です。
- 回答日:2025/02/20
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