固定資産の事業供用日と取得日の月ズレについて
12月に会社でPCを購入し、PC本体代の請求書が届いています。
ただ、PCの設定を別会社に依頼中で、まだ使用できる状態にはありません。
1月中に設定が完了し、その費用は別途請求書が届く予定になっています。
この件で、固定資産の登録作業において疑問点があるので、3点質問させていただきたいです。
①取得価額としてはPC本体代+設定費用の金額で登録するのか。
②取得日・事業供用日ともに設定まで完了した1月の日付にするのか。
③12月に届いている請求書は、通常通り12月計上で工具器具備品で仕訳を切ってよいのか。それとも設定費用と月を合わせて1月に計上すべきか。(減価償却は1月から開始かと思うのですが、それに先立って工具器具備品の科目を使用して問題ないのでしょうか?)
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
取得価額:PC本体代と設定費用を合算して固定資産として登録します。
取得日・事業供用日:設定完了し使用可能となった1月の日付を基準とします。減価償却も1月から開始です。
12月の請求書の仕訳:12月に届いたPC本体代は「仮勘定(仮払金など)」として仕訳を切り、1月に設定費用と併せて固定資産(工具器具備品)に振替えます。月を合わせて計上する方が適切です。
- 回答日:2025/01/08
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ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。投稿日:2025/01/09
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■取得価額について
PC本体代と設定費用を合算して、取得価額として登録します。
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■取得日・事業供用日について
設定が完了した1月の日付を取得日・事業供用日とします。
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■請求書の計上について
12月の請求書は、12月に工具器具備品として計上し、その後1月に設定完了時点で減価償却を開始します。これは通常の処理で問題ありません。
- 回答日:2025/02/25
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