設計審査手数料の勘定科目については、以下の点を考慮して選択します。
資産取得費用として計上する場合
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不動産の購入に関連する費用であれば、土地または建物の取得価額に含めて資産計上します。
購入に直接必要な手続き費用とみなされるため、減価償却の対象になります。
費用として計上する場合
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将来的な不動産取得の準備段階や検討のための設計審査で、購入が確定していない場合は、支払手数料または調査費で処理します。
不動産取引の費用
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不動産の用途や契約内容に応じて、不動産取得税の補助的費用として整理されることもあります。
- 回答日:2025/01/08
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■設計審査負担金の勘定科目について
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設計審査負担金は、不動産の購入に関連する費用として「建物」や「土地」などの勘定科目に含めて計上することが一般的です。
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設計審査負担金が建物に関連する場合は、建物の取得原価に含め、支払った金額を「建物」として資産計上します。
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土地に関連する場合は、土地の取得原価に含め、「土地」として資産計上します。
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設計審査負担金は、取得原価の一部として扱われるため、後に減価償却の対象となることがあります。
- 回答日:2025/02/25
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