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開業前から仕事でのみ使用している車の費用(車検代や保険料など)の仕訳について 

    11月に開業したのですが、下記の費用の仕訳がわからず質問いたしました。
    3月から開業準備を始めて車両は100%仕事で使用しており、青色申告をする予定の免税事業者です。

    全て開業前に支払っている場合、
    下記の費用は開業費または車両費や租税公課として計上できますか?
    できるのであればどのような仕訳になるのかを教えて頂きたいです。

    3月 任意保険 30000円 ※1年分まとめて支払っています
    4月 車検 80000円 ※2年に一度
    (内訳:自賠責保険料25000円、自動車重量税30000円、印紙代1000円、検査料や修理代24000円)
    5月 自動車税 45000円

    計上できる場合ですが
    ①3月~10月分を繰延資産※税金は租税公課で計上し、
    11月~12月分を車両費、租税公課などの勘定科目で計上するのでしょうか?

    ②車検は2年に1度なのでそのあたりの計上の仕方も知りたいです。

    ③翌年分まで支払っているので、翌年分は前払金とするのでしょうか?
    それとも、毎年払うものですので翌年分も開業後に含めてよいでしょうか?

    開業前に支払った費用であっても、事業の準備として必要であり、かつ事業用に使用している車両に関する支出であれば、「開業費」(繰延資産)として計上可能です。ご提示の内容に関しては、以下のように処理するのが一般的です。

    ①任意保険(3月)や車検、自動車税などは、原則「開業費」に計上し、開業後に適切な期間で償却します。開業後の11月~12月分を「車両費」や「租税公課」として直接費用計上し、3月~10月分は「開業費」として繰延処理する方法もあります。

    ②車検については、耐用年数ではなく、支払時に「開業費」または「車両費」で一括処理します。分割して計上する必要はありません。

    ③翌年分の任意保険などで翌期にかかる部分は「前払費用」とするのが会計上は正確ですが、少額であれば全額を当期費用として処理しても実務上差し支えないことがあります。税務上も認められています。

    • 回答日:2025/07/09
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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