1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 自家用車(プライベート用)で使用していた中古車を仕事用にする場合に必要な処理は?

自家用車(プライベート用)で使用していた中古車を仕事用にする場合に必要な処理は?

    2021年5月に会社を退職し、2021年11月に開業届を提出。個人事業を営むものです。
    青色申告を行う予定で、免税事業者になります。

    自家用車(プライベート用)として使用していた中古車を、仕事で使用する車にする場合に必要な処理はありますか?

    ~中古購入した車両情報~
    初度登録年 2012年
    購入年月 2016年9月
    購入金額 200万
    支払方法 一括現金払い

    上記内容の車を、仕事で使用する際に必要な処理はありますでしょうか?
    ちなみにプライベートで使う予定はなく、仕事のみで使う予定です。
    ※プライベート使用する予定(または使用した場合)がある場合は按分が必要?

    また、固定資産の登録などの有無や仕訳方法など
    必要な工程があれば分かりやすく教えて頂けないでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    ①を行わなければならないのは、②の減価償却を計上するためです。
    維持費(車検やガソリン代など)だけの計上であれば、①をしなくとも可能です。
    事務所の光熱費を経費にするのと同じ感覚です。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2022/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    自家用車(プライベート用)として使用していた中古車を、仕事で使用する車にする場合には、①個人事業の資産として車を計上、②決算時に減価償却、という2つの処理が必要になります
    ①の計上については、通常の新品購入ではないので、特別な計算式が用意されています。
    国税庁のページをご紹介します↓
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm)
    これで計算を試していただき、不明点がありましたら、またご質問ください。(このQ&Aコーナーの性質上、私がここでずばり○円です!という計算結果の提示は難しいです)
    もしプライベートで使用する場合は按分が必要ですが、一時的な使用に限るのでしたら、とく不要というのが私の見解です。
    よろしくお願い致します。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/01/28
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございます。
      ご丁寧に教えて頂き感謝いたします。

      ①個人事業の資産として車を計上、②決算時に減価償却
      この2つの処理を行わなければ
      ガソリン代や車検代、自動車税なども計上できないのでしょうか?

      投稿日:2022/01/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee