会計ソフトやセキュリティソフトなどのライセンスを経費する場合の勘定項目と領収書がない場合の経費登録の方法について
タイトルに記載した通りですが、
SEで仕事をしており、ソフトウェアやライセンスを購入した場合経費として認められるかと思いますが、
その場合の勘定科目と、物を直接購入したときと違い、ライセンスをネット上でクレジットカードで購入したので手元に領収書がないのですが、その場合の経費登録の方法をご教示お願いします
3. 注意点
証拠書類がない場合、税務調査で経費として認められない可能性があります。そのため、領収書がない場合でも証拠書類の確保を徹底してください。
クレジットカードの明細だけでは詳細が不十分な場合があります(例えば、購入した商品名が不明な場合)。この場合は、購入先の確認メールや画面キャプチャを必ず保存してください。
- 回答日:2025/01/13
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2. 領収書がない場合の経費登録方法
インターネットで購入した場合でも、領収書に代わる証拠書類を準備する必要があります。
以下の方法で経費を登録します。
1. クレジットカードの利用明細を利用
- クレジットカードで支払いをした場合、利用明細に購入内容や金額が記載されています。この明細を証拠書類として保管します。
2. 購入時の画面キャプチャを保存
- 購入時に表示される「購入確認画面」や「注文完了画面」を保存しておきます。これが領収書の代わりになります。
3. 購入先からのメール(請求書・受領書)を保存
- 多くの場合、購入後に送られてくる「請求書」や「購入確認メール」が証拠書類になります。このメールを印刷またはデジタルで保存しておきます。
4. 仕訳例(ソフトウェアを10,000円で購入した場合)
- 借方(費用科目): 消耗品費 10,000円
- 貸方(支払科目):普通預金(クレジットカードの場合、カード会社支払) 10,000円
- 回答日:2025/01/13
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1. 勘定科目について
購入したソフトウェアやライセンスの用途や金額によって勘定科目が異なります。
1. ソフトウェアが一括購入で少額の場合
- 勘定科目: 消耗品費
- 少額(一般的には10万円未満)の場合は「消耗品費」に計上できます。
- 回答日:2025/01/13
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■ソフトウェアやライセンス購入時の経費計上
・ソフトウェアやライセンスを購入した場合、経費として計上できます。
・勘定科目は通常「消耗品費」や「ソフトウェア」となります。
・ライセンスをネット上でクレジットカードで購入した場合、領収書が手元にないことがあります。
・その場合、クレジットカードの明細書を証拠書類として利用できます。
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経費登録の際は、以下のように仕訳を行います。
・借方:消耗品費(またはソフトウェア)
・貸方:未払金(または普通預金)
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この仕訳により、経費として正しく認識できます。
- 回答日:2025/04/04
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