贈与税のかかるお金の勘定科目について
ご質問失礼いたします。
令和6年度、父から贈与税申告が必要となる金額を受け取りました。事業用の口座に振り込んでもらった形です。
この場合受け取った金額の勘定科目はどう分類すればよろしいのでしょうか?事業主借でよろしいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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事業主借で問題ございません。
- 回答日:2025/01/14
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贈与税申告が必要となる金額を事業用の口座に振り込まれた場合、この金額は事業の収入ではなく個人的な贈与として扱う必要があります。
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勘定科目としては「事業主借」が適切です。これは、個人の資産を事業口座に入れた場合の処理として一般的です。
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贈与税の申告が必要な場合は、適切な手続きを行うことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/04/03
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