経費が収入を上回る?
現在サラリーマンです。去年から副業を個人事業主として行ってます(年150万ほど)
340万の車両を中古(20年落ち)を購入して新たな業務も今年から行いたいと思ってます
現在行ってる業務とは関係ない為、この車両は経費として扱えますか?それとも新たに開業する必要があるのか、現在行っている業種で購入できるとしたら経費が売り上げを上回って良いのか、お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授ください
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
定額法を採用する場合、
取得価格340万円 × 償却率100% × その事業年度の月数(●/12)
を乗じることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf
- 回答日:2025/01/15
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
所有権の有無などによるので、
支払が数年の分割であっても、償却年数は2年となります。
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
では支払う90万×2年で180万だけ経費にできるという見解でよろしいですか?投稿日:2025/01/14
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
通常の車両だと耐用年数6年のため、
7年落ちだと、2年となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
お忙しいところ何度もありがとうございます。
厚かましくて申し訳ありませんが最後に一つ教えてください。
例えば7年落ちの車両を450万円、5年ローン組んで購入したとします。耐用年数は2年となり年間約220万の2年ということになりますが、支払ってるのは年90万×5年になりますよね?この場合はどうなりますか?
2年でローン組まないといけなくなるってことですかね?投稿日:2025/01/14
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
現在行っている業種で購入できるとしたら経費が売り上げを上回って良いのか
←事業に利用するものであれば、いわゆる、赤字であっても税務上問題となることはありません。
青色申告制度による、純損失の繰越しを利用されるとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
ただし、
中古車両などについては、何年落ちかにより、
減価償却費などの経費計上のタイミングなどに違いが異なります。
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
7年落ちです。
2年で計上でよかったですか?投稿日:2025/01/14
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
それとも新たに開業する必要があるのか
←必要ありません。
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
現在行ってる業務とは関係ない為、この車両は経費として扱えますか?
←開業届に記載のない事業を新たに行う場合でも、
事業に利用する車両であれば、経費計上可能となります。
- 回答日:2025/01/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった