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改修工事の費用計上について

    現在、会社の事務所の改修工事をしています。内容としては仕切りや壁を取り払い、部屋のレイアウト変更をしたり(会議室や執務スペースなど)、壁や床の塗装(機能向上なし)などです。そこで質問なのですが、このような壁や床の塗装は修繕費にしてしまって良いものなのでしょうか。またどのような場合、資産計上するのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    用途変更についてですが、
    例えば執務スペースや会議室の壁が取り払われ、元の部屋の位置と異なる場所にそれぞれ移動し、部屋の大きさも変わった場合、それぞれが用途変更に該当するのでしょうか?

    それぞれ用途変更に該当します。

    • 回答日:2025/01/16
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    下記も参考になさってください。
    タックスアンサー No.5402 修繕費とならないものの判定
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5402.htm

    • 回答日:2025/01/15
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    下記も参考になさってください。
    国税庁 法令解釈通達 第8節 資本的支出と修繕費
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

    • 回答日:2025/01/15
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    改修工事が資産計上となる場合は、固定資産に付加価値を与えるような工事、具体的には建物の機能や価値を高める改造や、耐用年数を延ばす工事などが該当します。また、建物の用途変更のための模様替えや、高性能な設備の設置といった場合には、資本的支出として計上し、減価償却の対象とする必要があります。

    • 回答日:2025/01/15
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧にありがとうございます。
      塗装工事でのイメージは掴むことができました。
      用途変更についてですが、
      例えば執務スペースや会議室の壁が取り払われ、元の部屋の位置と異なる場所にそれぞれ移動し、部屋の大きさも変わった場合、それぞれが用途変更に該当するのでしょうか?

      投稿日:2025/01/16

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    壁や床の塗装が機能向上を伴わない単なる塗替えや原状回復である場合、この費用は修繕費として経費計上することが可能です。修繕費として認められる条件は、固定資産の通常の維持管理や原状回復に要した費用であり、資産の価値を高めることなく元の状態に戻す作業がこれに含まれます。

    • 回答日:2025/01/15
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