NPO法人が個人にお礼をする場合
NPO法人のロゴ制作でお手伝いをしてくれた個人へ、NPO法人からお礼を
したい場合で、例えば1万円のギフトカードや商品券贈答時、報酬と見做
され源泉徴収分を差し引いた額を贈答し、翌月源泉徴収額を税務署に納付
する必要があるのでしょうか?もし源泉徴収が必要な場合、カタログギフト
であれば源泉徴収は不要となるものでしょうか?
その際、勘定科目は諸謝金でしょうか?
また菓子折り等物品を贈答する場合は、接待費で計上して源泉徴収は不要
となるのでしょうか?ご教示お願いします。
2. 菓子折りなど物品を贈る場合
源泉徴収の必要性:
菓子折りなど「金銭以外の物品」を贈る場合、通常は「交際費」や「接待費」として扱われ、源泉徴収は不要です。
ただし、高額であり「報酬」とみなされる場合は源泉徴収が必要になる可能性もあるため、金額に注意してください。
勘定科目:
「接待交際費」や「福利厚生費」として計上します。
- 回答日:2025/01/17
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1. ギフトカードや商品券を贈る場合
源泉徴収の必要性:
個人へのお礼としてギフトカードや商品券を贈る場合、それが「報酬・謝礼」とみなされるなら、源泉徴収が必要です(所得税法第204条)。
報酬に該当する場合は、10.21%(非居住者は20.42%)を源泉徴収し、その差額を相手に渡します。
翌月10日までに税務署に源泉徴収額を納付する必要があります。
勘定科目:
「諸謝金」や「報酬謝礼」などで計上するのが一般的です。
カタログギフトの場合:
カタログギフトも商品券と同様に「報酬・謝礼」とみなされるため、源泉徴収が必要です。
- 回答日:2025/01/17
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