電子帳簿保存法の「受領から約70日以内」に保存が出来なかった場合の扱いについて
12月末に一人法人を設立(登記完了)、先日ようやくfreeeを契約しこれまで溜めていた紙の領収書のスキャン・保存を始めたところですが「受領から2か月と7日以内に保存すること」を今更ながら知りました(通常は7日以内とも)。
9、10月頃からのいわゆる創立費、開業費にあたる紙領収書があり、11月には設立前に仕事が入ってしまいそれに関わる紙領収書があるなど、2か月前のものが多くあります。
そこで下記質問です。
①このような場合、規程の保存期間を超えた領収書は経費として認められないのでしょうか?
②罰則があると書かれているサイトが多くありますが、既に罰則対象者でしょうか?また罰則の内容などのようなものでしょうか?
③紙の領収書は手元にあるのでそれで代用ができるのでしょうか?(ただ”紙の扱い”は電子帳簿保存法に反すると思いますが・・・)
④上記③で認められたとして、すでにアップした領収書は消すべきでしょうか?
何をどのようにすれば良いのか分からなくなりました。
お手数ですが宜しくお願い致します。