フリー会計ソフト使用料について
月々のフリー会計ソフト使用料を通信料で勘定科目することはわかったのですが、家事案分している場合は、100%経費として落とすことはどうしたらいいのでしょうか?
個人負担分は事業の経費にはできないため、「事業主貸」として処理します。例えば、フリー会計ソフトの使用料が月額1,000円で、事業利用割合が70%の場合、700円は通信費として経費計上し、残りの300円は事業主貸として処理します。事業主貸は、個人が事業の資金を使って支払った経費や個人的な支出を記録するための勘定科目です。この処理により、事業経費と個人支出を適切に区別し、税務上のトラブルを防ぐことができます。
- 回答日:2025/02/19
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フリー会計ソフトの使用料を100%経費にするには、事業専用として使用していることを明確にする必要があります。例えば、個人用の会計や家計簿管理には使用せず、事業に関する記帳や確定申告のみに利用している場合、全額を通信費として計上できます。もし個人利用が含まれる場合は、事業割合を算出して家事按分を行うのが原則です。ただし、業務専用のパソコンや事業用メールアドレスでのみ利用し、明確に事業用途であることを証明できれば、100%経費として処理することも可能です。
- 回答日:2025/02/19
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家事按分している場合、フリー会計ソフトの使用料のうち、事業割合に応じた部分のみを経費として計上することが必要です。
・使用料の総額を事業割合で按分し、事業分を経費として計上します。
例えば、使用料が月額¥1,000で、事業割合が70%の場合、経費として計上できるのは¥700です。
この場合の仕訳は、通信費(勘定科目)に¥700を計上し、残りの¥300は個人の負担として処理します。
- 回答日:2025/02/17
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回答ありがとうございます。
個人負担分は、勘定科目は何になりますか?投稿日:2025/02/17
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