適格請求書に記載される金額と期間が記帳と合わない場合
Amazonで販売している事業者です。
Amazonから2週間毎に売上から手数料を引いた差額の入金があり、その際に売上と手数料を記帳しています(freeeの取り込みもこの決済期間ごとの仕様となっています)
一方で、手数料が記載された適格請求書は1か月単位の発行なので、記帳する金額と適格請求書に記載される金額を一致させることができません。
この場合、
金額が一致していなくとも、1か月単位の適格請求書(金額は合わない)を保存しておけば、仕入れ税額控除は有効となるのでしょうか?
また、有効とならない場合はどのように対処したらよいでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、何卒ご教授頂けましたら幸いです。
例)
★決済期間(売上から手数料を差し引いた金額が入金がされその都度、売上と手数料を記帳)
2024/10/28~2024/11/11
2024/11/11~2024/11/25
2024/11/25~2024/12/9
★適格請求書の期間(1か月分の手数料が記載されたもの)
2024/11/1~2024/11/30
適格請求書に記載された手数料の金額が記帳と一致していなくても、適格請求書を保存していれば仕入税額控除は有効です。ただし、帳簿と請求書の内容に整合性が求められるため、記帳において期間がまたがる場合は、適格請求書の金額を基に調整仕訳を行うことを推奨します。具体的には、請求書期間(例:1か月)を基準に月末時点で仮払費用や前払費用として調整し、帳簿上の記録と請求書の金額が一致するようにすることで、税務上の懸念を回避できます。
- 回答日:2025/01/25
- この回答が役にたった:1
丁寧にご解説頂き、大変参考になりました。
お忙しいところご回答頂きまして、ありがとうございました。投稿日:2025/01/27
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■質問への回答
適格請求書保存方式において、仕入れ税額控除を受けるためには、適格請求書を保存することが必要です。金額が一致していなくとも、適格請求書を保存していれば仕入れ税額控除は有効です。ただし、記帳と適格請求書の金額が異なる場合は、差異の理由を説明できるようにしておくことが重要です。
・決済期間ごとに売上と手数料を記帳し、適格請求書を月単位で保存することで問題ありません。
・帳簿と請求書の金額が一致しない場合でも、適格請求書を正しく保存し、税務調査時に差異の理由を説明できるようにしておくことをお勧めします。
- 回答日:2025/04/04
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