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動画制作を受注し、そのまま外注に流した場合の記帳・仕訳について

    動画制作を受注し、そのままフリーランスの方に外注致しました。
    支払いは、全て末締め・翌月請求書が発行され次第、現金にて支払いを行っております。
    その場合の勘定科目につきまして、

    外注工賃10,000円/未払金10,000円
    未払金10,000円/現金10,000円

    として処理するのが良いのか、

    外注工賃10,000円/買掛金10,000円
    買掛金10,000円/現金10,000円

    として処理するのが良いのか悩んでおります。
    役務として受注、発注しておりますので、ここを未払金とするのか、買掛金として処理するのか...

    何卒、宜しくお願い致します。
    (個人事業主・青色申告)

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    役務(サービス)の外注費用の場合、「未払金」ではなく「買掛金」で処理するのが適切です。買掛金は、商品やサービスの購入代金を後日支払う義務を表します。

    仕訳例:

    外注費10,000円/買掛金10,000円(役務提供を受けた時点)
    買掛金10,000円/現金10,000円(支払時)
    「未払金」は、通常の事業活動に直接関係しないもの(例: 備品購入の代金など)に用いるため、動画制作の外注費には該当しません。このため「買掛金」を使用して処理してください。

    • 回答日:2025/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • 買掛金=品物という認識があった為、役務は含まれないという認識でありましたが、品物やサービスが含まれるとの事で承知致しました。
      また、未払い金の使い方もお教えいただき、ありがとうございました。
      別件のご質問につきましても、適切なご回答をいただき、ありがとうございます。

      投稿日:2025/01/26

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    買掛金と未払金はどちらも未払い代金を記録する勘定科目ですが、買掛金は仕入れ(売上原価)に関連する取引、未払金は仕入れに直接関連しない取引(販売費および)に用いられます。
    ではありますが、そこまで厳密に考えなくても、税務署から指摘を受けるようなことはございませんので、ご安心ください。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
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    動画制作を受注し、そのまま外注した場合、外注費の支払いに対する負債勘定として「未払金」か「買掛金」のどちらを使用するかの判断が必要です。

    未払金は、通常、継続的な取引ではなく、単発の役務提供や設備投資などに使用されます。一方、買掛金は商品や材料の仕入れなどの継続的な取引に適用されます。

    動画制作の外注費は、継続的な仕入れというより役務提供の支払いにあたるため、「未払金」を用いるのが一般的です。そのため、
    外注工賃10,000円/未払金10,000円
    未払金10,000円/現金10,000円
    と仕訳するのが適切です。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
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    丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。

    ■ 買掛金と未払金の違いについて

    ✓ 買掛金 → 商品や材料など「モノ」を仕入れた際の未払い金に使用
    ✓ 未払金 → サービス・役務提供(動画制作、デザイン、コンサルティングなど)に関する未払い金に使用

    今回のケースでは、役務(動画制作)を外注しているため、「未払金」を使用するのが適切です。

    ■ 適切な仕訳方法

    外注費の発生時(請求書を受け取った時点)
     借方:外注工賃/10,000円
     貸方:未払金/10,000円

    翌月、現金で支払いを行った際
     借方:未払金/10,000円
     貸方:現金/10,000円

    この仕訳で処理すれば、適切に会計処理ができます。

    ■ 買掛金ではなく未払金を使う理由

    ✓ 買掛金は、一般的に「商品や材料の仕入れ」に対して発生する未払い金として使われる
    ✓ 未払金は、「役務提供(動画制作・デザイン・コンサルティングなど)」の未払いに使用するのが正しい

    動画制作はモノの仕入れではなくサービスの提供であるため、「未払金」を用いるのが適切です。

    ■ まとめ

    ✓ 買掛金は「モノ(商品・材料)」の仕入れに使用する
    ✓ 未払金は「役務(サービス・外注)」の未払いに使用する
    ✓ 今回の動画制作の外注費は「未払金」で処理するのが正しい

    この方法で記帳すれば、適切な経理処理ができます。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:0
    • 本田先生

      大変お忙しいところ、大変ご丁寧にご回答をいただき、ありがとうございます。
      先生毎に解釈が違うので、少々困惑している次第でございます。

      別にご回答をいただきました先生は、
      買掛金は、商品やサービスの購入代金を後日支払う義務を表します。
      「未払金」は、通常の事業活動に直接関係しないもの(例: 備品購入の代金など)に用いるため、動画制作の外注費には該当しません。このため「買掛金」を使用して処理してください。

      とのご回答をいただいております。

      実際のところ、本田先生の解釈が正しいのか、別の先生の解釈が正しいのか、かなり複雑な心境と共に、記帳がストップしている状況です。

      投稿日:2025/01/30

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