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自動車使用貸借契約書を交わした際の金額受取等について

    当方、合同会社の一人法人です。
    自動車使用貸借契約書を交わし、代表社員が個人所有する車両を法人に有償で貸し付ける際について質問します。なお遠地に半日以上利用するような場合に料金が発生するとます。

    ①使用1回あたりの料金を設定した上で、法人の期末に一括で使用料を支払うとした場合、仕分け(科目)や取り扱いはどのようになるのでしょうか?
    ②受け取る側(個人)は雑所得として扱えば良いのでしょうか?
    ③上記②で受け取った金額が¥20万未満の場合は確定申告は不要と考えて良いでしょうか?(これ以外に他の所得が無いとした場合)

    ④上記①のような扱いではなく、「車両はタダで貸すけど、その代わり車検整備代は負担してね」「毎年の重量税を負担してくれたらタダで貸すよ」のような違った形での費用負担でも問題はないでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。

    ① 法人の期末に一括で使用料を支払う場合の仕訳(勘定科目・取り扱い)
    合同会社が代表社員(個人)所有の車両を有償で使用する場合、使用料を法人の経費として計上できます。
    ただし、個人所有の車両を法人で使用する場合、「使用貸借契約」ではなく「賃貸借契約」 として処理するのが一般的です。

    期中の仕訳(使用料発生時に未払計上)
    借方:車両賃借料(または支払家賃)/○○○○○○円
    貸方:未払金/○○○○○○円

    法人が期末に一括で支払う際の仕訳
    借方:未払金/○○○○○○円
    貸方:普通預金(または現金)/○○○○○○円

    ポイント
    ✓ 「使用貸借契約」ではなく、「賃貸借契約」として処理し、法人の経費として計上
    ✓ 勘定科目は「車両賃借料」または「支払家賃」が一般的
    ✓ 支払いのタイミングを法人の期末にまとめても問題なし

    ② 受け取る側(個人)は雑所得として扱えばよいか?
    代表社員(個人)が法人から受け取る車両の貸し付け料は、「雑所得」または「不動産所得」 に分類される可能性があります。

    ✓ 駐車場を貸しているわけではなく、単発的な貸付であるため「雑所得」が妥当」
    ✓ 継続的に貸し付ける場合や、駐車場とセットで貸す場合は「不動産所得」に該当する可能性あり

    雑所得として処理する場合の申告例
    収入 - 必要経費(車両維持費の一部など)= 雑所得

    必要経費にできる可能性があるもの
    ✓ 車両の減価償却費(貸し付ける割合に応じて按分)
    ✓ 車両維持費(保険料・整備費など)

    注意点
    ✓ 個人が法人に貸し付ける場合、法人が源泉徴収する義務はない ため、個人で確定申告を行う必要あり

    ③ 受け取った金額が20万円未満の場合、確定申告は不要か?
    ✓ 雑所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要(給与所得者の場合)
    ✓ ただし、住民税の申告は必要(自治体により扱いが異なるため要確認)

    他に所得がない場合、雑所得が20万円未満なら確定申告不要ですが、住民税の申告義務は発生する 可能性があるため、念のため自治体のルールを確認してください。

    ④ 「車両を無償で貸す代わりに、車検整備代や税金を法人が負担する」形は問題ないか?
    この方法は可能ですが、税務リスクがあるため注意が必要です。

    法人の負担分を経費として認められるか?
    ✓ 車検費用・重量税を法人が負担する場合、「法人の業務に関連する費用」として計上できるかが問題となる
    ✓ 使用貸借契約で無償貸与なら、本来法人は車両の維持費を負担する義務はないため、経費として認められない可能性がある

    税務リスク
    ✓ 個人(代表社員)に対する経済的利益の供与とみなされ、給与課税される可能性あり
    ✓ 税務調査で否認されるリスクがあるため、法人として経費計上するのは慎重に判断する必要あり

    ■ 結論(最適な処理方法)

    ✅ 法人の経費計上を適切に行うなら、有償で貸し付け、使用料を法人が支払う形が最も安全
    ✅ 受け取る側(個人)は雑所得として申告(20万円未満なら確定申告不要だが、住民税の申告は必要)
    ✅ 法人が車検費用・重量税を負担する形は、税務上のリスクがあるため避けるのが無難

    法人の経費計上を確実にするため、使用貸借ではなく、適正な賃貸借契約を結び、法人が適切に使用料を支払う方法 を取るのが最も税務リスクが少ない方法です。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:2
    • なるほど!
      交通の便が悪い地域への業務があるため車両は必要で、継続的な貸与になりそうです(但し、年間を通してムラはありますが月に3回4回あるかどうか)。余計なことを考えずに賃貸借契約を交わし、その都度の使用料の発生のほうが良さそうですね。詳しく教えて頂きありがとうございます!

      投稿日:2025/01/29

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    ① 法人の期末に一括で使用料を支払う場合の仕訳(勘定科目・取り扱い)
    合同会社が代表社員(個人)所有の車両を有償で使用する場合、使用料を法人の経費として計上できます。
    ただし、個人所有の車両を法人で使用する場合、「使用貸借契約」ではなく「賃貸借契約」 として処理するのが一般的です。

    期中の仕訳(使用料発生時に未払計上)
    借方:車両賃借料(または支払家賃)/○○○○○○円
    貸方:未払金/○○○○○○円

    法人が期末に一括で支払う際の仕訳
    借方:未払金/○○○○○○円
    貸方:普通預金(または現金)/○○○○○○円

    ポイント
    ✓ 「使用貸借契約」ではなく、「賃貸借契約」として処理し、法人の経費として計上
    ✓ 勘定科目は「車両賃借料」または「支払家賃」が一般的
    ✓ 支払いのタイミングを法人の期末にまとめても問題なし

    ② 受け取る側(個人)は雑所得として扱えばよいか?
    代表社員(個人)が法人から受け取る車両の貸し付け料は、「雑所得」または「不動産所得」 に分類される可能性があります。

    ✓ 駐車場を貸しているわけではなく、単発的な貸付であるため「雑所得」が妥当」
    ✓ 継続的に貸し付ける場合や、駐車場とセットで貸す場合は「不動産所得」に該当する可能性あり

    雑所得として処理する場合の申告例
    収入 - 必要経費(車両維持費の一部など)= 雑所得

    必要経費にできる可能性があるもの
    ✓ 車両の減価償却費(貸し付ける割合に応じて按分)
    ✓ 車両維持費(保険料・整備費など)

    注意点
    ✓ 個人が法人に貸し付ける場合、法人が源泉徴収する義務はない ため、個人で確定申告を行う必要あり

    ③ 受け取った金額が20万円未満の場合、確定申告は不要か?
    ✓ 雑所得の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要(給与所得者の場合)
    ✓ ただし、住民税の申告は必要(自治体により扱いが異なるため要確認)

    他に所得がない場合、雑所得が20万円未満なら確定申告不要ですが、住民税の申告義務は発生する 可能性があるため、念のため自治体のルールを確認してください。

    ④ 「車両を無償で貸す代わりに、車検整備代や税金を法人が負担する」形は問題ないか?
    この方法は可能ですが、税務リスクがあるため注意が必要です。

    法人の負担分を経費として認められるか?
    ✓ 車検費用・重量税を法人が負担する場合、「法人の業務に関連する費用」として計上できるかが問題となる
    ✓ 使用貸借契約で無償貸与なら、本来法人は車両の維持費を負担する義務はないため、経費として認められない可能性がある

    税務リスク
    ✓ 個人(代表社員)に対する経済的利益の供与とみなされ、給与課税される可能性あり
    ✓ 税務調査で否認されるリスクがあるため、法人として経費計上するのは慎重に判断する必要あり

    ■ 結論(最適な処理方法)

    ✅ 法人の経費計上を適切に行うなら、有償で貸し付け、使用料を法人が支払う形が最も安全
    ✅ 受け取る側(個人)は雑所得として申告(20万円未満なら確定申告不要だが、住民税の申告は必要)
    ✅ 法人が車検費用・重量税を負担する形は、税務上のリスクがあるため避けるのが無難

    法人の経費計上を確実にするため、使用貸借ではなく、適正な賃貸借契約を結び、法人が適切に使用料を支払う方法 を取るのが最も税務リスクが少ない方法です。

    • 回答日:2025/01/29
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    継続的な貸与であれば、賃貸借契約を結び、その都度使用料を発生させる形がシンプルで税務的にも明確です。法人側は「賃借料」として計上でき、個人側も「雑所得」として扱えます。

    ただし、年間の利用回数が少なく、契約内容によっては「給与認定」されるリスクもあります。法人が使用する頻度や条件を明確にし、賃貸借契約を適正に結ぶことが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    法人側の仕分けは「車両賃借料」として「支払手数料」または「賃借料」で計上し、支払時に「未払費用」や「未払金」を清算する形になります。
    代表社員(個人)が受け取る賃料は、一般的に「雑所得」として扱います。
    雑所得が年間20万円未満の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要になる場合があります。
    法人が直接車検費用や重量税を負担する形にすることも可能ですが、法人の経費として認められるか慎重に判断する必要があります。税務リスクを考慮し、契約内容を明確にすることが重要です。

    • 回答日:2025/02/19
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    ④無償貸与+費用負担の場合
    法人が車検整備代や重量税を負担する場合、その費用は法人の経費になりますが、個人には経済的利益が発生し「雑所得」や「給与所得」とみなされる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • 色々とご回答ありがとうございます。大変助かります。なるほど、反復性があると事業所得として扱われる可能性があるのですね。よく考えて検討したいと思います。

      投稿日:2025/01/26

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    ③20万円未満の雑所得の確定申告
    他に所得がない場合、雑所得が年間20万円未満なら確定申告は不要。ただし、住民税の申告は必要です。

    • 回答日:2025/01/26
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    ②受取側の所得区分
    個人の所得は原則「雑所得」として扱います。ただし、反復性があれば「事業所得」になる場合もあります。

    • 回答日:2025/01/26
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    ①法人の仕訳(料金支払の場合)
    使用料発生時は「車両費/未払金」で計上し、支払時に「未払金/普通預金」と仕訳します。

    • 回答日:2025/01/26
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