経費計上できるかどうかについて
結婚式のペーパーアイテムを販売する副業をしております。
手元の撮影(アイテムを捲ったり見やすく動かす)のために手元を綺麗に見せるネイルをしようと思っていますがこのネイル代はいくらか経費にできますか?
今まではネイルはしておらず、手元は写さないようにしていたのですがやはり手を使ってみせたほうが動画として商品が見やすい、手元を綺麗にしておくことでウエディングのデザインが映えるという理由でネイルをしようと思っています。
また、経費にできるとしたら何割ほどで科目はどうなりますか?
丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
■ ネイル代は経費にできるか?
結論として、ネイル代の全額を経費にすることは難しいですが、一部を経費として計上することは可能と考えられます。
■ 経費として認められる条件
✓ 業務に直接関連があること(撮影のために必要)
✓ 個人的な利用と明確に区別できること(プライベート使用分を除外)
今回のケースでは、**「手元を綺麗に見せることで商品(ペーパーアイテム)の魅力を引き出し、売上につなげる」**という業務上の目的があるため、
一定割合を経費計上できる可能性があります。
■ 経費計上できる割合(家事按分)
税務上の「家事関連費」に該当するため、事業用とプライベート用の割合を考慮して按分する必要があります。
✓ 仕事のために100%特別なデザインやカラーを選び、日常での利用がほぼない場合 → 80%程度を経費にできる可能性
✓ 一般的なデザインで日常的にも使える場合 → 50%程度が妥当
目安として、50~80%を経費計上するのが適切と考えられます。
■ 勘定科目は「広告宣伝費」または「雑費」
✓ 「広告宣伝費」 → 商品を魅力的に見せるための費用として、売上向上に直接関係するならこちらが適切
✓ 「雑費」 → 一般的な経費の中で細かく分類しにくい場合
例:
ネイルサロンで月1回8,000円のネイルを実施し、按分割合を50%とする場合
借方:広告宣伝費/4,000円(50%)
貸方:普通預金または現金/8,000円
残りの4,000円(50%)は個人的な支出のため、家事費として処理(仕訳不要)。
■ まとめ
✓ ネイル代は100%経費にはできないが、業務上必要性があれば50~80%を経費計上できる可能性がある
✓ 按分割合は、ネイルのデザイン・用途に応じて決める(一般的には50%程度が妥当)
✓ 勘定科目は「広告宣伝費」または「雑費」
事業専用の特別なネイル(仕事のためだけにするデザイン)であれば高めの割合(80%程度)で計上しても問題ないですが、
日常利用も考えられる場合は50%程度に抑えておくと税務上のリスクを減らせます。
- 回答日:2025/01/29
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科目について
ネイル代を経費計上する場合は、以下の科目が適切です:
広告宣伝費: 商品の魅力を引き立てるための費用として計上。
雑費: 広告宣伝費に含めるのが難しい場合はこちらでも可。
- 回答日:2025/01/26
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経費計上する割合の目安
ネイル代は業務とプライベートの双方に利用される可能性が高い支出です。そのため、業務利用分とプライベート利用分を分けて考えることが重要です。
業務の割合をどのように設定するか
手元を映す頻度や動画制作の時間に基づいて割合を決めると説得力が増します。
例えば、「動画撮影や商品の撮影にネイルを利用する割合が全体の50%」と考える場合、ネイル代の50%を経費として計上する方法が適切です。
- 回答日:2025/01/26
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ネイル代を経費に計上できるかどうかは、「業務に直接関連し、収入を得るために必要な支出であるか」という基準で判断されます。
経費計上が認められる可能性
今回のケースでは、以下の点が経費計上を裏付ける要素になります:
業務上の必要性: 結婚式のペーパーアイテムを販売する際、手元の美しさが商品の魅力を引き立てる重要な要素であること。
具体的な理由: 商品紹介動画や写真で手元を映す必要性があり、そのためにネイルをするという明確な目的があること。
これらの点を考慮すると、業務との関連性が認められ、一部または全額を経費計上できる可能性があります。
- 回答日:2025/01/26
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