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夫婦で飲食店経営。外国人配偶者のビザ更新費用は経費になりますか?

    去年の夏、外国籍の夫と二人で飲食店を開業しました。
    先日、夫の配偶者ビザの更新を無事に終えたのですが、ビザの更新にかかった費用(申請書類印刷、収入印紙購入、証明写真等)は経費にできるのでしょうか?

    私(妻)が個人事業主、夫は青色事業専従者としておりますが、調理全般は夫が担当しており、夫なしでは店の営業は成り立ちません。
    ですので、「事業活動を行ううえで必要になる費用」=「経費になる」という考えではありますが、税理士様からのご意見をお聞きしたいです。
    また、経費となる場合、適切な勘定科目をご教授いただければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご夫婦で飲食店を経営されており、配偶者の方が青色事業専従者である場合でも、配偶者のビザ更新費用(申請書類印刷代、収入印紙代、証明写真代など)は、原則として事業の経費にはなりません。

    経費として認められるためには、その支出が事業活動を行う上で直接的に必要であることが求められます。ビザ更新は、外国人である配偶者が日本に在留するための手続きであり、事業活動そのものではありません。ご主人がいなければお店の営業が成り立たないという事情は理解できますが、ビザ更新はあくまでも個人の在留資格に関するものであり、事業活動に直接的に紐づくものではないと判断されます。所得税法上、事業所得の計算上、必要経費として認められるのは、売上を得るために直接的に必要な費用に限られます。ビザ更新費用は、事業所得を得るための直接的な費用とはみなされません。

    • 回答日:2025/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      大変勉強になりました。

      投稿日:2025/02/05

    • この回答が役にたった

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