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事業拡大につき運転免許を取得したい

ネイルサロンを個人で経営しております。
事業拡大をするため訪問施術を検討しておりますが、
現在免許がないため教習所に通うのですが、
費用は経費として計上できますか?

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
個人事業の方の必要経費の考え方の根拠は、所得税法37条に収入を得るための直接的な費用である必要があると規定されています。したがって、ご質問の回答は、「事業に直接的必要な費用であれば必要経費にすることができる」と考えられますということになります。

直接的に必要だという点については、税務調査などで論点になることが考えられますので、誰から見てももっともわかりやすいのは、「免許は取得したもののプライベートでは一切使用しない」ということになるかと思いますが、現実的に難しいようなケースも多々あるかと思いますので、訪問施術を行った運行記録の作成保管や訪問施術による収入の明かな増加がわかるような資料の保管など論点となった際に説明づけられるようにしておくことをおすすめいたします。
また必要に応じて家事按分(プライベート部分を差し引く処理)についても併せてご検討いただければと思います。
なお、具体的な運用については、専門家にぜひご相談いただくことをおすすめいたします。

https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/37.html
(所得税法 37条 税務研究会)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/74/04/index.htm
(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察 国税庁 税務大学校)

  • 回答日:2021/09/01
  • この回答が役にたった:4
  • 詳しくご説明いただきありがとうございました。

    投稿日:2021/09/19

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ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、訪問施術等の事業用のために直接使うのであれば、経費に計上して差し支えございません。
ただし、事業以外に自宅から事務所や店舗への通勤にも自動車を使う場合、免許を取得するための費用を全額経費計上するのは、税務調査の際に、「プライベート用にも使っているのではないか」と否認されるリスクがございますので、お勧めはしません。
所得税の基本通達に以下の内容がありますので、ご参考ください。
「業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」
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  • 回答日:2021/09/02
  • この回答が役にたった:3
  • 詳しくご説明いただきありがとうございました。

    投稿日:2021/09/19

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運転免許の取得は、事業でもプライベートでも使えるものなので、必要経費の構成要件を満たす可能性は低いですね。

大型免許とか特殊なものだと、必要経費にはなるんですけどね。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすくご回答頂きありがとうございました。

    投稿日:2021/09/19

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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運転免許の取得費用は、一般的に「事業遂行に直接関係しない個人的な資格取得費用」とみなされるため、経費として計上することはできません。ただし、すでに取得済みの免許の更新費用や、業務上必要な特定の技能講習(例:特殊車両の運転資格)であれば経費として認められる場合があります。訪問施術に車が必要な場合でも、免許取得費用自体は経費にできないため、車両の購入・リース費用やガソリン代などで事業関連の経費を検討するとよいでしょう。

  • 回答日:2025/02/16
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ネイルサロンの事業拡大に伴い、訪問施術を検討されているとのことですね。
この場合、その費用を経費として計上できるかは、業務との直接的な関連性とプライベートでの使用状況によります。業務に不可欠であり、主に事業で使用する場合、経費として認められる可能性があります。しかし、プライベートでの利用が多い場合、全額を経費とするのは難しいかもしれません。経費計上を検討する際は、業務使用の記録を詳細に残し、税務調査に備えることが重要です。具体的な状況に応じて、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/06
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