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事業拡大につき運転免許を取得したい

ネイルサロンを個人で経営しております。
事業拡大をするため訪問施術を検討しておりますが、
現在免許がないため教習所に通うのですが、
費用は経費として計上できますか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
個人事業の方の必要経費の考え方の根拠は、所得税法37条に収入を得るための直接的な費用である必要があると規定されています。したがって、ご質問の回答は、「事業に直接的必要な費用であれば必要経費にすることができる」と考えられますということになります。

直接的に必要だという点については、税務調査などで論点になることが考えられますので、誰から見てももっともわかりやすいのは、「免許は取得したもののプライベートでは一切使用しない」ということになるかと思いますが、現実的に難しいようなケースも多々あるかと思いますので、訪問施術を行った運行記録の作成保管や訪問施術による収入の明かな増加がわかるような資料の保管など論点となった際に説明づけられるようにしておくことをおすすめいたします。
また必要に応じて家事按分(プライベート部分を差し引く処理)についても併せてご検討いただければと思います。
なお、具体的な運用については、専門家にぜひご相談いただくことをおすすめいたします。

https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/37.html
(所得税法 37条 税務研究会)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/74/04/index.htm
(所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察 国税庁 税務大学校)

  • 回答日:2021/09/01
  • この回答が役にたった:4
  • 詳しくご説明いただきありがとうございました。

    投稿日:2021/09/19

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ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、訪問施術等の事業用のために直接使うのであれば、経費に計上して差し支えございません。
ただし、事業以外に自宅から事務所や店舗への通勤にも自動車を使う場合、免許を取得するための費用を全額経費計上するのは、税務調査の際に、「プライベート用にも使っているのではないか」と否認されるリスクがございますので、お勧めはしません。
所得税の基本通達に以下の内容がありますので、ご参考ください。
「業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」
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  • 回答日:2021/09/02
  • この回答が役にたった:3
  • 詳しくご説明いただきありがとうございました。

    投稿日:2021/09/19

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運転免許の取得は、事業でもプライベートでも使えるものなので、必要経費の構成要件を満たす可能性は低いですね。

大型免許とか特殊なものだと、必要経費にはなるんですけどね。

  • 回答日:2021/09/18
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすくご回答頂きありがとうございました。

    投稿日:2021/09/19

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