海外サイトで購入したデジタルコンテンツの勘定科目と税区分について
青色申告の個人事業主です。3D制作ソフトのアドオン(拡張機能)等を販売しているBlender Marketという海外サイトで10ドルのアドオンを購入しました。
freeeに経費として登録する際、適切な勘定科目は何になりますか?
また、海外サイトでこのようなデジタルコンテンツ(拡張機能や動画素材、写真素材等)を購入した際の税区分は何になるか教えていただきたいです。
海外サイトBlender Marketで購入した3D制作ソフトのアドオンの勘定科目は、事業での使用目的から「ソフトウェア」「消耗品費」「研究開発費」などが考えられます。金額や使用状況に応じて適切な科目を選択し、継続して使用することが重要です。
税区分については、海外事業者からのデジタルコンテンツ購入は原則として消費税の課税対象外(不課税)です。ただし、海外事業者が国内に支店等を持つ場合や、国内事業者を介して販売している場合は課税対象となることがあります。Blender Marketは海外事業者であり、国内に支店等がないと仮定すると、今回の購入は不課税となります。
freeeへの登録では、選択した勘定科目と税区分「対象外(不課税)」を選択し、取引先としてBlender Marketを登録します。購入金額は購入日の為替レートで日本円に換算し、日付、摘要も入力します。
外貨での購入は為替レートの変動に注意が必要です。また、インボイス制度は国内取引が対象のため、海外からの購入には関係ありません。
- 回答日:2025/01/29
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった