代表取締役への食事補助について
代表取締役の昼食をデリバリーのお弁当にすることにしました。
従業員は誰もお弁当を利用しません。
この場合
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
上記に当てはまる事柄でしょうか?
1か月のお弁当代が1万円と仮定して、6,500円を負担してもらい、3,500円を福利厚生とすることが可能ということでしょうか。
そもそも福利厚生にできますか?
代表取締役への食事補助は、以下の2つの要件を満たせば福利厚生費として認められます。
役員が食事の価額の半分以上を負担していること。
会社側の負担額が1ヶ月あたり3,500円(税抜)以下であること。
ご質問のケース(1ヶ月のお弁当代1万円に対し、6,500円を代表取締役が負担し、3,500円を会社が負担)では、上記の要件を満たすため、福利厚生費として処理可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
原則として全従業員が対象であること。
食事の価額は、購入金額または材料費など直接かかった費用であること。
現金支給は原則として給与課税対象となること。
残業時の食事は無料で支給しても課税されないこと。
3,500円の判定は税抜金額で行うこと。
社会通念上、著しく高額でないこと。
デリバリーサービスや食券なども、上記の要件を満たせば福利厚生費として処理できます。
- 回答日:2025/01/29
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