車体代の減価償却について
ご教示よろしくお願いいたします。
個人事業主で、在宅で仕事をしており、ときどき仕事関係で自家用車で移動します。
開業したのは1年前でして、車の購入自体はもう10年前になります。
約140万円で一括購入しています。
知り合いの税理士さんが、車体費用を50万円減価償却で計上したらいいよと。
25万円ずつ2年に分けて計上したらいいよと言っております。
買ったのはずいぶん前だけど、経費にしていいのかな?と思い・・・
これは全然OK?NG?グレー?どうなのでしょうか。
すみませんが教えていただけますと幸いです。
個人事業主の車両減価償却についてですね。結論として、購入から10年経過した車両の車体代を、今から減価償却費として経費計上することは原則できません。減価償却は、固定資産の購入費用を使用可能期間に応じて配分する会計処理で、事業供用開始時から行います。中古資産の場合、耐用年数は簡便法で計算できますが、ご質問のケースでは、すでに耐用年数を大幅に超えているため、減価償却はできません。税理士さんの「50万円を2年で償却」というアドバイスは誤りの可能性が高いです。今後は、事業供用割合を明確にし、減価償却費以外のガソリン代などを経費計上しましょう。
- 回答日:2025/01/29
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早速のご回答ありがとうございます!ご丁寧な説明でとても分かりやすかったです!やはりNGなんですね。引き続き、ガソリンなどは経費にしていこうと思います。ありがとうございました!
投稿日:2025/01/29
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丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
結論から申し上げますと、「NG」となります。
■ 車両の購入費用の減価償却について
車を購入した際の費用(車両本体価格)は、原則として「購入した時点」で資産計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。
今回のケースでは、車を10年前に購入しており、すでにその時点で減価償却の対象となるべきものです。個人事業を開業したのが1年前であったとしても、「開業前に取得した資産の取得費を事業開始後に計上すること」は認められません。
■ 過去の取得資産を経費にできるケース
一方で、開業前に取得した資産であっても、以下のような場合は事業用資産として減価償却の対象とすることが可能です。
事業開始時に未使用であったもの
例:開業前に購入したが、実際の業務では未使用だった機械設備など
事業開始時に明確に事業用に転用したもの
例:個人用に購入したパソコンを事業開始と同時に事業専用として使用開始
しかし、今回のケースでは、車両は10年前から個人用途で使用していたため、「事業開始時に新たに取得したもの」とはみなされません。したがって、新たに減価償却費として計上することはできません。
■ 事業使用分の経費として認められる方法
ただし、車両自体の減価償却は認められませんが、「車の事業使用分の経費」は以下の方法で計上することが可能です。
車両の維持費を按分して経費計上
ガソリン代、車検費用、自動車税、保険料、修理代などの費用を「事業使用割合」に応じて経費にすることができます。
例えば、年間の走行距離のうち50%が仕事での利用なら、関連する維持費の50%を経費計上できます。
家事按分(事業用・個人用の割合を決める)
走行距離や利用頻度に応じて、合理的な按分率を設定して経費計上できます。
例えば、「月に1,000kmのうち600kmが事業用なら、維持費の60%を経費」といった考え方です。
■ まとめ
車両本体の減価償却はNG(過去の購入であり、事業開始前に個人使用していたため)
ただし、ガソリン代や維持費は事業利用分を按分して経費にできる
知り合いの税理士さんが「50万円を2年で減価償却」と言われたのは、おそらく誤解か、他のケースと混同されている可能性があります。事業の経費計上は税務上のルールに従う必要があるため、適正な処理を行いましょう。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/01/29
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早速のご回答ありがとうございます!ご丁寧な説明でとても分かりやすかったです!やはりNGなんですね。ちょっと緩い感じの税理士さんでして、、、^ ^;
鵜呑みにせず確認してみて良かったです。笑 ありがとうございました!投稿日:2025/01/29
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