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開業費の仕訳を助けて頂けないでしょうか...?

    はじめまして

    私 2025/1/13から、フリーのカメラマンとして、開業いたしました。
    つきましては、開業費の仕訳について2つ教えていただけないでしょうか?

    【前提条件】
    ・開業費は、3年分全てリスト作成済み (購入品ごとに購入日&引落日&金額&取引相手を記載)
    ・消耗品と、カメラなど10万円〜の資産を購入

    【質問】
    ①開業費は、2021〜24年度分まであります。これらは全て仕訳帳の中で一度は仕訳しなければならないのでしょうか?
    それとも、最初の確定申告時に、申告書内3ページ目にまとめて合計金額だけ載せれば、仕訳はしなくて良いのでしょうか?

    ②例えば、2024年の開業費が総計100万円+カメラ(資産) 総計30万円だった時は、以下のどちらの仕訳をすれば良いでしょうか?

    (案⑴ 2024年度分の仕訳帳を作って記帳)

    1行目 12.31付 (開業費100万 現預金100万)
    摘要欄 : 2024年度のカメラを抜いた購入総額。別紙に詳細記載

    2行目 12/31付 (開業費30万 現預金 30万)
    摘要欄 : カメラの購入

    3行目 12/31付 (開業費償却6万 開業費6万)
    摘要欄 : カメラの償却1年目、残り24万)

    後に、2025年度中に1行目の開業費を (繰延資産償却 10万 開業費 10万)と記帳して10年かけて償却していく。

    (案⑵ 2025年度の仕訳帳の中で全て記帳)

    1行目 開業日付 (開業費 100万 現預金 100万)
    摘要欄 : 2024年度のカメラを抜いた購入総額。別紙に詳細記載

    2行目 開業日付 (開業費 30万 現預金 30万)
    摘要欄 : カメラの購入

    3行目 12/31付 (開業費償却 6万 開業費 6万)
    摘要欄 : カメラの償却2年目、残り24万

    後に、2025年度中に1行目の開業費を (繰延資産償却 20万 開業費 20万)と記帳して5年かけて償却していく。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税法上の注意点
    繰延資産の範囲: 開業費として計上できる費用は、税法で定められた範囲に限られます。不明な点があれば、税理士にご相談ください。
    償却期間の変更: 一度設定した償却期間は、原則として変更することはできません。償却期間の設定は慎重に行うようにしてください。
    青色申告: 青色申告を行う場合は、開業費の償却に関する特例措置が適用される場合があります。

    • 回答日:2025/01/31
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    開業費の償却期間: 開業費の償却期間は、任意償却が認められており、5年以内の期間で償却することができます。ご質問の例では、5年償却としていますが、ご自身の状況に合わせて償却期間を設定してください。
    減価償却資産: カメラなどの減価償却資産は、開業費とは別に減価償却を行います。減価償却の方法は、定額法または定率法を選択することができます。
    仕訳の摘要: 仕訳の摘要欄には、取引の内容を具体的に記載するようにしてください。これにより、後日、取引内容を確認する際に役立ちます。
    開業費の明細: 開業費の明細は、仕訳帳とは別に、別途作成し、保管しておくようにしてください。税務調査の際に、開業費の内容を説明する際に必要となります。

    • 回答日:2025/01/31
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    ② 開業費の仕訳方法
    ご提示いただいた(案1)と(案2)のうち、正しいのは(案2)です。

    (案1)のように、開業費が発生した年度ごとに仕訳を行う必要はありません。開業費は、事業を開始した年度にまとめて仕訳を行い、繰延資産として計上します。

    具体的な仕訳は以下のようになります。

    2025年1月13日(開業日)の仕訳

    (借方) 開業費 1,000,000円 / (貸方) 現預金 1,000,000円
    摘要:2021~2024年度の開業費(カメラを除く)
    (借方) 開業費 300,000円 / (貸方) 現預金 300,000円
    摘要:カメラの購入
    2025年12月31日の仕訳
    (借方) 繰延資産償却 200,000円 / (貸方) 開業費 200,000円
    摘要:開業費の償却(5年償却の場合)
    (借方) 減価償却費 60,000円 / (貸方) 減価償却累計額 60,000円
    摘要:カメラの減価償却費(定額法の場合)

    • 回答日:2025/01/31
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    ① 開業費の仕訳の必要性
    ご質問の通り、2021~2024年度分の開業費は、原則として、一度は仕訳帳に仕訳する必要があります。

    確定申告書の3ページ目に開業費の合計金額を記載するだけでは、会計処理としては不十分です。開業費は、事業開始年度の損益計算書に繰延資産として計上し、その後、償却費として費用計上していく必要があります。

    仕訳帳への記帳は、会計処理の基礎となるものであり、税務調査の際にも重要な証拠となります。

    • 回答日:2025/01/31
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