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前期に充当金の取り崩しを忘れていた時の処理方法

    前期に、中間納付していた充当金の取り崩しを忘れていて、期末の納税充当金の金額が取り崩さなかった金額分ズレています。
    当期でどう処理をして正しい金額に修正すればよいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    修正方法には、大きく分けて2つのケースがあります。1つは、過年度の損益修正が重要であると判断される場合で、この場合は前期の財務諸表を修正する必要があります。具体的には、前期の損益計算書において、過大に計上されていた納税充当金を取り崩し、その分だけ利益を増加させます。また、前期の貸借対照表では、過大に計上されていた納税充当金を減額し、繰越利益剰余金を増加させます。修正後の財務諸表は、株主総会等で承認を得る必要があります。当期首には、前期の修正仕訳を反映させ、繰越利益剰余金を減額し、納税充当金を減額する仕訳を行います。

    もう1つのケースは、過年度の損益修正が軽微であると判断される場合です。この場合は、前期の財務諸表は修正せず、当期において過誤を修正する仕訳を行います。具体的には、前期の過大計上額を、当期の損益計算書において「過年度損益修正損」として計上します。

    • 回答日:2025/02/03
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