固定資産を1部他社に負担させる場合
この度、自社(製造業)で購入した清掃用器械30万円を、清掃を委託している業者と話し合い金額を半分ずつ負担するという話がありました。この場合、半分負担で20万円以下になったとしても固定資産に該当しなくなるケースはありませんよね?
また、固定資産に該当するなら元々の30万円を取得価格とし、会計処理は相手方からの入金は雑収入になりますでしょうか?
ご教授お願いします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
元々の取得価格で固定資産登録をし、相手方からの入金はご認識の通り、雑収入で処理するのが良いかと存じます。
- 回答日:2025/02/04
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