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消費税区分について

    消費税区分についてお伺いいたします。

    商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げました。
    しかし、お客様の精算明細に載せ忘れたことにより、実際その分の代金を頂くことができませんでした。
    よって、うちのサービス分として処理しました。(うちでは雑費にしております)
    この場合の、雑費に係る消費税は課税・不課税どちらでの処理が正しいでしょうか。

    売掛金が回収できなかった場合の損失処理時は、課税と理解しております。
    原因不明の不足金の損失処理時は、不課税と理解しております、
    先ほどのケースが課税もしくは不課税に該当する場合、この違いは何でしょうか。

    勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■消費税区分について

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    商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げたが、お客様の精算明細に載せ忘れたため代金を回収できず、雑費として処理した場合についてのご質問ですね。

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    ✓雑費として処理した場合、その取引は課税対象外となります。

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    売掛金が回収できなかった場合の損失処理は課税対象ですが、原因不明の不足金の損失処理は不課税です。

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    このケースでは、代金を受け取らずに雑費として処理しているため、課税対象外となるという点が重要な違いです。

    • 回答日:2025/03/19
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      今回のケースでは、雑費(課税対象外)/売上(課税)ということでよろしいでしょうか。
      また、一度 売掛金計上したものの、同月内に回収できないと判断され、雑費に振り替える場合も課税対象外でしょうか。
      売掛金/売上(課税)
      雑費(課税対象外)/売掛金

      投稿日:2025/03/19

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