消費税区分について
消費税区分についてお伺いいたします。
商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げました。
しかし、お客様の精算明細に載せ忘れたことにより、実際その分の代金を頂くことができませんでした。
よって、うちのサービス分として処理しました。(うちでは雑費にしております)
この場合の、雑費に係る消費税は課税・不課税どちらでの処理が正しいでしょうか。
売掛金が回収できなかった場合の損失処理時は、課税と理解しております。
原因不明の不足金の損失処理時は、不課税と理解しております、
先ほどのケースが課税もしくは不課税に該当する場合、この違いは何でしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
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■消費税区分について
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商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げたが、お客様の精算明細に載せ忘れたため代金を回収できず、雑費として処理した場合についてのご質問ですね。
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✓雑費として処理した場合、その取引は課税対象外となります。
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売掛金が回収できなかった場合の損失処理は課税対象ですが、原因不明の不足金の損失処理は不課税です。
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このケースでは、代金を受け取らずに雑費として処理しているため、課税対象外となるという点が重要な違いです。
- 回答日:2025/03/19
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ご回答ありがとうございます。
今回のケースでは、雑費(課税対象外)/売上(課税)ということでよろしいでしょうか。
また、一度 売掛金計上したものの、同月内に回収できないと判断され、雑費に振り替える場合も課税対象外でしょうか。
売掛金/売上(課税)
雑費(課税対象外)/売掛金投稿日:2025/03/19
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