試食品の仕訳について
農業従事者です。
農産物を試食として提供した場合の仕訳方法を教えてください。
農産物は自分で育てたもののため、仕入れは発生していません。
よろしくお願いいたします。
農産物を試食品として提供した場合、仕入れは発生していないため、「仕入」勘定を使わず、「事業主貸」または「販売促進費」として処理します。
- 販売促進目的(宣伝や営業) → 「販売促進費」/「事業主借」
- 事業主の私的消費(従業員や家族向けなど) → 「事業主貸」/「農産物売上」
試食品が販売促進目的なら経費計上できますが、私的消費なら売上計上が必要です。適切な仕訳を選んで処理してください。
- 回答日:2025/02/06
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