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試食品の仕訳について

    農業従事者です。
    農産物を試食として提供した場合の仕訳方法を教えてください。
    農産物は自分で育てたもののため、仕入れは発生していません。

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    農産物を試食品として提供した場合、仕入れは発生していないため、「仕入」勘定を使わず、「事業主貸」または「販売促進費」として処理します。

    - 販売促進目的(宣伝や営業) → 「販売促進費」/「事業主借」
    - 事業主の私的消費(従業員や家族向けなど) → 「事業主貸」/「農産物売上」

    試食品が販売促進目的なら経費計上できますが、私的消費なら売上計上が必要です。適切な仕訳を選んで処理してください。

    • 回答日:2025/02/06
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