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課税売上高の算出方法

    1月~9月まで免税事業者。
    10月~12月は課税事業者です。

    この場合、課税売上高の算出として、1月~9月までの売上は税抜金額、
    1月~12月の売上は税込金額のものを合計することになりますか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    はい、その理解で概ね正しいです。ただし、正確な課税売上高の計算には、以下の点に注意が必要です。

    課税売上高の計算期間
    原則:課税期間(通常は1月1日から12月31日)全体の課税売上高で判断します。
    特例: 課税期間を区分して計算する場合があります(例:事業を開始した場合、課税事業者選択届出書を提出した場合など)。ご質問のケースでは、10月1日から課税事業者になったとのことですので、原則通り、1月1日から12月31日までの課税売上高で判断します。

    課税売上高の計算方法
    1. 免税事業者期間(1月~9月)の売上
    免税事業者の期間は、消費税を請求していませんので、売上金額は税抜金額として扱います。
    2. 課税事業者期間(10月~12月)の売上
    課税事業者の期間は、消費税を請求していますので、売上金額は税込金額から消費税額を控除した金額(税抜金額)で計算します。
    税込金額から税抜金額を計算する方法は、以下の通りです。
    10%の場合: 税込金額 ÷ 1.1
    8%の場合:税込金額 ÷ 1.08
    3. 課税売上高の合計
    1月~9月までの税抜売上金額と、10月~12月までの税抜売上金額を合計します。

    その他
    売上返品、値引き:売上返品や値引きがあった場合は、それぞれの期間に応じて、税抜金額または税込金額から控除します。
    輸出免税売上: 輸出免税売上がある場合は、課税売上高に含めます。
    調整対象固定資産: 調整対象固定資産(棚卸資産以外の固定資産で、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具、工具、器具備品、無形固定資産など)を取得した場合、仕入税額控除の調整が必要になる場合があります。

    計算例
    1月~9月の売上(税抜): 300万円
    10月~12月の売上(税込): 110万円(うち消費税10万円)

    この場合の課税売上高は、300万円 + (110万円 - 10万円)= 400万円となります。

    • 回答日:2025/02/08
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