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営業権の勘定項目

    現在、有る店舗を買取り今年新しく個人事業主として営業を始めました。
    事業譲渡の費用をどの勘定項目にしたらいいかわかりません。
    請求書や納品書を登録するときに入れた方がいいですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    店舗買取り時の事業譲渡費用は、超過収益を生む無形財産的価値として「営業権」に計上します。勘定科目は繰延資産または無形固定資産とし、税法上の規定に従い償却します。請求書や納品書は会計帳簿への登録に必要なので保管してください。
    例えば、店舗の買取り代金が1,000万円で、そのうち営業権が200万円と評価された場合、以下のような仕訳になります。
    【借方】
    建物付属設備500万円
    工具器具備品300万円
    営業権200万円
    【貸方】
    預金1,000万円

    • 回答日:2025/02/09
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    事業譲渡の費用は「のれん」または「営業権」として資産計上することが一般的です。

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    ・請求書や納品書を登録するときに、この勘定項目を使用して仕訳を行ってください。

    • 回答日:2025/04/01
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