自宅兼事務所の按分を時間で算出する場合について
freee利用者です。
家事按分についてご教授ください。
賃貸の按分を面積ではなく、勤務時間で算出しています。
例)
1月の総時間:31日×24時間=744時間
1月の総勤務時間:150時間
按分率=150÷744×100=21%
自宅で仕事する日と、発注元会社に出社する日があります。
例)
月:自宅(8時間勤務)
火:自宅(8時間勤務)
水:自宅(8時間勤務)
木:出社(8時間勤務)
金:自宅(8時間勤務)
この時、木曜の時間は1月の総勤務時間(150時間)から除外すべきでしょうか?
Yesだとした場合、出社の有無に影響される事になりますが
勤務時間ではなく面積で計算する場合、出社の有無に影響されませんでしょうか?
まず、自宅兼事務所の家事按分を勤務時間で算出する方法は、合理的な基準に基づいていると考えられます。ただし、税務調査等で説明を求められた場合に、その根拠を明確に説明できるようにしておく必要があります。
次に、ご質問の核心である「出社日の勤務時間を総勤務時間から除外すべきか」についてですが、これは按分方法の考え方によって異なります。
1. 総勤務時間を「自宅での」勤務時間とする場合
↓
この場合、出社日の勤務時間は総勤務時間から除外する必要があります。ご提示の例では、1月の総勤務時間を以下のように計算します。
自宅での勤務時間: 8時間/日 × 5日/週 × 4週 = 160時間
1月の総時間:31日×24時間=744時間
按分率=160時間÷744時間×100=21.5%
この考え方は、自宅を事務所として使用している実態をより正確に反映する方法と言えます。
2. 総勤務時間を「事業全体での」勤務時間とする場合
↓
この場合、出社日の勤務時間も総勤務時間に含める必要があります。ご提示の例では、1月の総勤務時間を以下のように計算します。
自宅での勤務時間: 8時間/日 × 4日/週 × 4週 = 128時間
出社日の勤務時間: 8時間/日 × 1日/週 × 4週 = 32時間
1月の総勤務時間:128時間+32時間=160時間
1月の総時間:31日×24時間=744時間
按分率=160時間÷744時間×100=21.5%
この考え方は、事業全体としての活動時間を基準とするため、出社日も勤務時間として考慮します。
どちらの考え方を選択するかは、事業の実態や、どちらがより合理的な按分方法であるかによって判断します。
面積で計算する場合
面積で按分する場合は、出社の有無は影響しません。事務所として使用している面積の割合に基づいて按分するため、勤務時間のように変動する要素は考慮されません。
留意点
継続性
一度選択した按分方法は、原則として継続して適用する必要があります。
合理性
税務調査等で説明を求められた場合に、合理的な説明ができるように、按分方法の根拠を明確にしておく必要があります。
記録
勤務時間や出社状況などを記録しておくと、按分計算の根拠として役立ちます。
ご自身の事業の実態に合わせて、より合理的な按分方法を選択してください。
- 回答日:2025/02/11
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
Yes、木曜の出社時間は按分対象外となります。時間按分は「事業利用時間÷総時間」で計算するため、出社日は事業利用に含まれません。一方、面積按分は「事業利用面積÷総面積」で固定されるため、出社の有無に影響を受けません。出社日が多いと時間按分の割合は下がりますが、面積按分なら一定です。どちらを選ぶかは、実態に合う方法を選択し、税務調査時に合理的な説明ができることが重要です。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
令和5年度の損失額は第四表(一)の【F 先物取引】の金額です。
-
令和4年度の損失額は第四表(二)の【雑損失 A前年分までに引ききれなかった損失額】の金額となります。
-
✓損失額を適切に確認し、繰越控除を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった