事業と個人両方に関わる町税について
自宅を仕事の作業場として利用しています。
事業と個人両方に関わる町税の場合は租税公課と事業主貸として別々に計上した場合
更に地方税控除対象としての処理は可能なのでしょうか。
事業と個人の両方に関わる町税(固定資産税、住民税など)を「租税公課」と「事業主貸」に分けて計上することは可能です。ただし、地方税控除の対象となるのは事業に関連する部分のみであり、事業用割合に応じて按分する必要があります。個人負担分(事業主貸)は控除対象にはなりません。適切な按分比率を設定し、経費計上することで、正しい処理が可能です。200字以内で要約して回答してください。
- 回答日:2025/02/20
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ご回答ありがとうございます。計上・控除を受ける際に、200字以内で要約して回答する項目がある認識でお間違いないでしょうか。
投稿日:2025/02/21
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自宅を仕事の作業場として利用する場合、町税を事業と個人の両方に関わるものとして計上することは可能です。
・事業に関わる部分は「租税公課」として処理します。
・個人に関わる部分は「事業主貸」として処理します。
なお、地方税控除の対象としての処理については、実際に事業に関連する部分のみが控除対象となりますので、適切に按分を行う必要があります。
- 回答日:2025/02/18
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