開業前に買った固定資産の、未払金について
開業前に買った、10万円の工具の未払金の仕訳について聞いても良いでしょうか?
工具は代金の一部は支払い終わっていて、未払金の引き落としを少し控えています。
その場合、以下のように、未払金は年度を跨いでも、そのまま未払金として繰り越して使用してよいのでしょうか?
・(2024年度 購入日付)
工具器具備品 100000 現預金 80000
未払金 20000
・(2025年度(開業年度) 1月末(開業月)の引落日付)
未払金 20000 普通預金 20000
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未払金は、年度を跨いでもそのまま未払金として繰り越して使用していただいて構いません。開業前に購入した工具の未払金の仕訳は以下の通りです。
・(2024年度 購入日付)
工具器具備品 100,000 現預金 80,000
未払金 20,000
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・(2025年度(開業年度) 1月末(開業月)の引落日付)
未払金 20,000 普通預金 20,000
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これらの仕訳に従い、未払金として処理してください。
- 回答日:2025/04/08
- この回答が役にたった:2
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未払金は繰越して構いません。
費用計上や固定資産としての減価償却費の計上は、納品以降に行っていただければと思います。
- 回答日:2025/02/12
- この回答が役にたった:1
未払金は損益に影響しませんので、繰り越して問題ありません。
- 回答日:2025/02/12
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
余談ですが、個人事業主か見た時に、どの勘定科目だと繰り越せないというものはございますでしょうか?
投稿日:2025/02/12
基本的に、貸借対照表は繰り越されます。損益計算書はその年のものです。
貸借対照表や損益計算書が分からないという場合は、せめて簿記3級の勉強は必要です。feee会計は何となくできるかもしれませんが、事業主であれば簿記の知識は必須です。
- 回答日:2025/02/12
- この回答が役にたった:0