未払金は繰り越せない?
知り合いの事業主が、「未払金は別年度になるタイミングで一度別の勘定科目に処理しないといけない」と言っていました。調べてもよく答えが出ず、事実かどうか詳しい方がいれば、教えていただければと思います。
未払金は、以下の場合は繰り越せないのでしょうか?
ex)2023年の開業費の購入時の未払金を、2024年に支払う時
〜2023年 購入日〜
借方 : 備品 250000
貸方 : 1行目 現預金 200000、2行目 未払金50000
〜2024年 支払い日〜
借方 : 未払金 50000
貸方 : 普通預金 50000
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■未払金の処理方法について
未払金は、年度をまたいでもそのままの勘定科目で処理することが可能です。具体的には、2023年に購入した開業費の未払金を2024年に支払う場合でも、特に別の勘定科目に振り替える必要はありません。
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✓ 例: 2023年の仕訳
・借方 : 備品 250,000
・貸方 : 現預金 200,000
・貸方 : 未払金 50,000
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✓ 例: 2024年の仕訳
・借方 : 未払金 50,000
・貸方 : 普通預金 50,000
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このように、未払金は年度を越えても同じ勘定科目で繰り越し、支払い時にそのまま処理が可能です。
- 回答日:2025/03/19
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未払金は費用や固定資産の取得が発生した際で支払を行わなかった金額ですので、翌期へ繰り越すことが可能です。
仕訳につきましても、ご記載の通りで差し支えございません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/12
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