減価償却で計上した建物を年途中で使用しなくなったことについて
お忙しい中失礼します。
減価償却で計上した建物(店舗)を年途中で使用しなくなったのですが、その場合どのように計上すればよろしいですか?
その店舗はローンで購入し、年途中で完済したと同時に使用しなくなったという経緯です。
詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
建物を年途中で使用しなくなった場合、減価償却の計上は「使用停止日までの期間」で行います。その後、除却・売却しない場合は簿価のまま資産計上を続け、用途変更(自宅等)する場合は事業用資産から外します。売却・除却する場合は「固定資産除却損」や「譲渡損益」として計上します。ローン完済は会計処理に影響しませんが、利息分の経費計上が終了します。税務処理の詳細は税理士に確認を推奨します。
- 回答日:2025/02/20
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■減価償却を中止する場合の処理について
・店舗の使用を中止した場合、その建物の減価償却は使用中止の時点で停止します。
・ローンの完済と使用中止が同時であれば、使用を中止した日までの減価償却費を計上し、その後は減価償却を行わないことになります。
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■仕訳について
・年途中で使用中止した日までの減価償却費を計上します。
使用中止日までの減価償却費の仕訳は「減価償却費/建物減価償却累計額」となります。
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このように、使用中止に伴い減価償却の計上を停止し、適切な仕訳を行います。
- 回答日:2025/02/18
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償却資産税に関しては、固定資産を使用せずに保有しているのみでも課税されますので、課税対象からはずのは資産の廃棄、譲渡など所有権が失われたタイミングで実施してください。
念のため申し添えます。
- 回答日:2025/02/12
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店舗に関する固定資産で減価償却の対象となっているものがあれば、使用中止と同時に償却も止める必要があります。
また、店舗の取り壊しなどを行った際には固定資産を除却し、会社の資産から外します。他の方に譲渡された場合には、金額により売却益又は売却損を計上します。
付け加えますと、償却資産税の申告対象となっていた場合には、そちらからも外すようにしてください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/12
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