減価償却で計上した建物を年途中で使用しなくなったことについて
お忙しい中失礼します。
減価償却で計上した建物(店舗)を年途中で使用しなくなったのですが、その場合どのように計上すればよろしいですか?
その店舗はローンで購入し、年途中で完済したと同時に使用しなくなったという経緯です。
店舗は実家の敷地内に建てた倉庫のようなもので、売却や廃棄などは行っておりません。
freeeの帳簿ではどのように処理すればよろしいでしょうか?
詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
建物の減価償却は、年途中で使用をやめても、除却や売却しない限り継続して計上可能です。ただし、事業用途でなくなった場合、使用停止時点で事業供用を終了とし、以後の減価償却を行わない処理が必要です。freeeでは、固定資産の「利用区分」を「事業供用」から「プライベート」に変更し、減価償却費の計上を停止してください。なお、ローン完済に伴う仕訳は、負債の消滅として処理します。
- 回答日:2025/02/20
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返信ありがとうございます。
固定資産台帳の箇所に「利用区分」や「事業利用」などの項目がなく、その他の項目の編集がほぼできない状態なのですが、どうすればよろしいですか?投稿日:2025/02/20
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4. 税務上の取り扱い
所得税: 不動産所得がある場合、減価償却費は必要経費として計上できます。ただし、上記のように使用期間に応じて月割で計算する必要があります。
固定資産税: 固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対して課税されます。したがって、建物を使用しなくなったとしても、固定資産税は引き続き課税されます。
- 回答日:2025/02/15
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3. 留意点
除却・売却ではない: 今回は、建物の売却や廃棄は行っていないため、除却損の計上は不要です。
遊休資産: 使用を停止した建物は、遊休資産となります。遊休資産は、将来の使用再開に備えて維持・管理される資産であり、固定資産として計上し続けます。
減損会計: 将来的に建物の価値が著しく低下する可能性がある場合(例えば、建物の老朽化が著しく、修繕しても使用価値が回復しない場合など)には、減損会計の適用を検討する必要があります。減損会計の適用が必要かどうかは、建物の状況や将来の見込みなどを総合的に判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/15
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2. 会計処理
freeeでの具体的な処理は以下のようになります。
固定資産台帳の修正:
固定資産台帳に登録されている当該建物の情報を開き、「償却方法」を「停止」に変更します。
「停止日」を、建物を使用しなくなった日(ローンの完済日)として入力します。
これにより、freeeは自動的にその後の減価償却費の計上を停止します。
減価償却費の調整:
年間の減価償却費は、使用期間に応じて月割で計算します。
例えば、3月に使用しなくなった場合、1月から3月までの減価償却費のみを計上し、4月以降の減価償却費は計上しません。
freeeでは、固定資産台帳で減価償却費を月割で自動計算する機能がありますので、上記の手順で停止日を入力すれば、自動的に調整されます。
- 回答日:2025/02/15
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1. 減価償却の停止
まず、建物を使用しなくなった時点(ローンの完済時)で、減価償却を停止する必要があります。減価償却は、資産が使用に供されている期間に行うものだからです。
- 回答日:2025/02/15
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■ 建物の使用中止に伴う減価償却の処理について
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建物を年途中で使用しなくなった場合、その年の減価償却は使用を停止した日までの期間に基づいて計算します。具体的には、以下の通りです。
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・ 減価償却費の計算:使用開始日から使用停止日までの期間に応じて、プロラタ計算を行います。
・ 借方に「減価償却費」、貸方に「減価償却累計額」を計上します。
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ローン完済の処理については、借方に「借入金」、貸方に「現金預金」を計上し、ローンの完済を反映させます。
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freeeの帳簿では、上記の仕訳を基にして適切に入力してください。
- 回答日:2025/02/14
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