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仕入れの二重計上の修正方法について

    2023年度の仕入れを二重計上していたことがわかりました。
    修正方法を調べた結果、振替伝票で対応することはわかったのですが、
    具体的にどこに何と記入すれば正しいのかわかりません。
    また、税務署に申告が必要かも知りたいです。

    【二重計上の内容】
    2023/6/14にクレジットカードで仕入れたものを
    freeeで自動で仕訳したにもかかわらず、
    同じ内容で手動でも仕訳してしまいました。
    金額は1100円です。

    23年度の利益は少なかったため本来確定申告は不要ですが、
    やって損はないと思い青色で確定申告しております。

    また、24年度の利益も少なく、24年度は確定申告しない予定です。
    (今回の修正にあたって確定申告が必要であればします)
    今年中に廃業も検討しております。
    ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    二重計上の修正は振替伝票で「仕入 1,100円 / 事業主借 1,100円」と記帳し、2023年度の仕訳から余分な仕入れを取り消します。税務署への申告は不要ですが、既に確定申告済みなら「更正の請求」または「修正申告」が可能です。修正額が少額で24年度の申告予定がないなら、特に手続き不要です。今年中に廃業予定なら、最終申告で整合性をとることも可能です。

    • 回答日:2025/02/20
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    3. 2024年度の確定申告について

    2024年度の確定申告はしない予定とのことですが、今回の修正により2023年度の所得金額が変動した場合、2024年度の確定申告にも影響が出る可能性があります。

    青色申告の繰越控除:
    2023年度に青色申告を行っている場合、損失が出ている場合は、その損失を3年間繰り越すことができます。今回の修正により2023年度の損失が増加した場合、2024年度以降の所得金額に影響が出る可能性があります。
    廃業時の影響:
    今年中に廃業を検討されているとのことですが、廃業時の所得金額は、今後の生活に影響を与える可能性があります。今回の修正が廃業時の所得金額に影響を与える場合は、確定申告を行うことを検討してください。

    • 回答日:2025/02/15
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    ただし、以下の点にご留意ください。

    税務署の判断:
    最終的な判断は税務署が行います。ご心配な場合は、所轄の税務署に相談されることをお勧めします。
    今後の税務調査:
    税務調査があった場合、今回の二重計上について指摘を受ける可能性があります。その際は、今回の修正内容を説明することで、ご理解いただけるものと考えられます。
    自主的な修正申告:
    税務署への指摘を受けるリスクを回避したい場合は、自主的に修正申告を行うことも可能です。

    • 回答日:2025/02/15
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    2. 税務署への申告要否

    今回の修正による税務署への申告要否は、以下の点を考慮して判断します。

    所得金額への影響:
    二重計上額が1,100円と少額であり、2023年度の所得金額に与える影響が軽微であること。
    2023年度の確定申告は、もともと確定申告不要であったにもかかわらず、青色申告の特典を受けるために自主的に行っていること。
    修正申告の義務:
    所得税法上、修正申告は、確定申告の内容に誤りがあり、税額を過少に申告した場合に義務が生じます。
    今回のケースでは、二重計上により所得金額が過少になっているものの、その影響が軽微であり、税務署から指摘を受ける可能性は低いと考えられます。

    以上の点を総合的に考慮すると、今回の二重計上の修正について、税務署への修正申告は必ずしも必要ではないと考えられます。

    • 回答日:2025/02/15
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    1. 修正方法(振替伝票の起票)

    freee会計で二重計上を修正する場合、以下の振替伝票を起票します。

    借方: 買掛金 1,100円
    貸方: 仕入 1,100円
    仕訳の考え方

    二重計上された仕訳を相殺するために、以下の仕訳を行います。

    誤った仕訳:
    借方:仕入 1,100円
    貸方:買掛金 1,100円
    修正仕訳:
    借方:買掛金 1,100円
    貸方:仕入 1,100円
    この修正仕訳により、仕入と買掛金がそれぞれ1,100円減少し、正しい残高となります。

    • 回答日:2025/02/15
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    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■二重計上の修正方法について

    二重計上された仕入れの修正は、振替伝票を使用して行います。

    ・まず、1100円の二重計上分を取り消すために、仕入れの科目を貸方(右側)に1100円、借方(左側)には二重計上の修正のための勘定科目(たとえば「未払金」など)を記入します。

    税務署への申告についてですが、23年度の確定申告がすでに青色で行われている場合でも、修正申告が必要です。この場合、修正申告書を提出し、二重計上を修正した内容を反映させる必要があります。24年度については、確定申告をしない予定とのことですが、今回の修正が24年度の利益に影響する場合は再評価が必要です。

    ---

    必要に応じて税務署へご確認ください。

    • 回答日:2025/02/14
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    今回の二重計上の修正は、振替伝票で対応可能です。税務署への申告は必ずしも必要ではありませんが、ご心配な場合は税務署に相談されることをお勧めします。また、2024年度の確定申告や廃業時の影響についても考慮し、適切な判断を行ってください。

    • 回答日:2025/02/15
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