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夫の勤務先の社宅を自宅兼事務所として利用している場合の家事按分について

    家事按分についてご相談させてください。

    夫の勤務先の社宅(借り上げ社宅)に住んでおり、そこを事務所としても利用しています。
    この場合も家事按分として経費計上してもよろしいのでしょうか。

    ご教授いただければ幸いです。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社宅につきましても、事業に利用している部分があれば、家事按分の上、経費計上して問題ございません。

    • 回答日:2025/02/12
    • この回答が役にたった:2
    • 早速のご返答ありがとうございます。
      社宅でも経費計上してよいことがわかり、安心いたしました。

      投稿日:2025/02/12

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫の勤務先の借り上げ社宅を自宅兼事務所として利用している場合、家事按分による経費計上は原則難しいです。社宅の賃料は会社が負担し、夫の給与から控除される形であれば、実際の負担額が少なく、按分経費として認められにくいです。ただし、光熱費や通信費など、事業利用分を明確に区分できる費用は按分可能な場合があります。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      原則難しいということですが、どういった場合が経費計上できず、どういった場合が経費計上できるのか教えていただけないでしょうか。
      お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/02/26

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    家事按分は、事業とプライベートの両方で使用する費用を按分して経費計上することが可能です。ただし、具体的に事業に使用した部分を明確にし、合理的な根拠を持って按分する必要があります。社宅の場合も同様に、事業利用部分を明確にすることで按分が認められることがあります。

    • 回答日:2025/02/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      大変助かりました!

      投稿日:2025/02/26

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業に要した部分については、自己負担分について、面積按分などで費用計上することは可能かと考えます。

    • 回答日:2025/02/13
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      大変たすかりました!

      投稿日:2025/02/26

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