役員報酬の損金不算入について
お世話になります。
現在freeeの会計ソフトを使っています。
昨年5月に会社を設立しました。今年の1月から事業を開始する予定でしたので役員報酬を設定しませんでした。
今年1月から事業を開始しました。1月と2月にそれぞれ役員報酬を支払った場合、損金不算入になると思うのですが、どう仕分けたらよいでしょうか?
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仕訳は、役員報酬で問題ありません。
確定申告書作成段階において、加算・社外流出としていただければと思います。
- 回答日:2025/02/13
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■ 役員報酬の仕訳について
役員報酬は、通常以下のように仕訳します。
・1月の役員報酬を支払った場合:
借方:役員報酬 〇〇円
貸方:普通預金 〇〇円
・2月の役員報酬を支払った場合:
借方:役員報酬 〇〇円
貸方:普通預金 〇〇円
損金不算入となる場合でも、仕訳自体は一般的な役員報酬の仕訳と同様に行います。損金不算入の処理は、法人税の申告書で調整を行うことになります。
- 回答日:2025/04/01
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5月設立の会社で、事業開始予定の1月まで役員報酬を設定していなかった場合、1月と2月に支払った役員報酬は原則損金不算入です。損金算入が認められる役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかの要件を満たす必要があります。
freee会計での仕訳方法としては、役員報酬を支給した際に損金不算入額を「役員賞与」として仕訳を行い、期末に法人税申告書で損金不算入額を加算します。
- 回答日:2025/02/13
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回答ありがとうございます。
とりあえずは、役員報酬として仕分けといて、期末に損金不算入額を法人税申告書で帳尻を合わせるという感じで認識合ってますでしょうか?
投稿日:2025/02/13
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