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減価償却について質問です。

    約27万円の建設現場で使用する消耗品(腰ベルトなど)を購入しました。この金額は、減価償却に登録しないとダメでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

    各消耗品の単品の金額が10万円未満でしたら消耗品費として登録することができますが、10万円以上の備品が含まれていたら、固定資産として登録し、減価償却をする必要がございます。

    • 回答日:2025/02/13
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    公認会計士 長南会計事務所

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    30万円未満であれば、少額減価償却資産として、一時に経費計上可能となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

    • 回答日:2025/02/14
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    お問い合わせいただきありがとうございます。

    あなたの質問については、消耗品についてですが、一般的にはすぐに使い切るものや耐用年数が1年未満のものは消耗品として経費化されます。-

    しかし、耐用年数が1年以上で、価額が100,000円以上のものは固定資産として計上し、減価償却を行います。-

    あなたが購入した腰ベルトなどの消耗品は、すぐに使い切るものではないと思いますが、価額が100,000円未満で、耐用年数が1年以上であれば、固定資産として計上する必要はありません。-

    • 回答日:2025/02/14
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    建設現場で使用する消耗品(腰ベルトなど)が約27万円の場合、一括で経費計上できるか減価償却が必要かは、税務上の取り扱いによります。少額減価償却資産の特例を適用できる場合、30万円未満なら一括経費計上可能です(中小企業・個人事業主対象)。適用できない場合、10万円以上は通常、減価償却が必要です。詳細は会計基準や税務申告方法によるため、状況に応じて判断してください。

    • 回答日:2025/02/20
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