減価償却について質問です。
約27万円の建設現場で使用する消耗品(腰ベルトなど)を購入しました。この金額は、減価償却に登録しないとダメでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
各消耗品の単品の金額が10万円未満でしたら消耗品費として登録することができますが、10万円以上の備品が含まれていたら、固定資産として登録し、減価償却をする必要がございます。
- 回答日:2025/02/13
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30万円未満であれば、少額減価償却資産として、一時に経費計上可能となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
- 回答日:2025/02/14
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お問い合わせいただきありがとうございます。
あなたの質問については、消耗品についてですが、一般的にはすぐに使い切るものや耐用年数が1年未満のものは消耗品として経費化されます。-
しかし、耐用年数が1年以上で、価額が100,000円以上のものは固定資産として計上し、減価償却を行います。-
あなたが購入した腰ベルトなどの消耗品は、すぐに使い切るものではないと思いますが、価額が100,000円未満で、耐用年数が1年以上であれば、固定資産として計上する必要はありません。-
- 回答日:2025/02/14
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