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変更後の役員報酬の支払日のスタートを教えて下さい

    株主総会も終わり、役員報酬を変更したのですが、支払日のスタートを教えて頂きたいです。

    当社は1人社長法人で、4月末決算です。

    役員報酬の支払いは月末日になります。その場合は、3カ月後の7月末からの支払い分から変更後の役員報酬の支払いになりますか?それとも8月末からの支払い分になりますか?

    教えて頂けると助かります。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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    お問い合わせいただきました役員報酬の支払い開始日について解説いたします。
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    ■役員報酬の支払日
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    ・まず、役員報酬の支払日は、その決定が行われた株主総会の終了日の翌月の末日となります。すなわち、4月末に決算し、株主総会を終えた場合、役員報酬の新たな支払日は6月末となります。
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    ・ただし、ご指摘の通り、役員報酬は通常、毎月末日に支払われます。そのため、新たな役員報酬が6月末に始まったとしても、実際に変更後の役員報酬が支払われるのは7月末からとなります。
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    ■具体的なタイミング
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    ・したがって、具体的には、新たな役員報酬の支払日は7月末からとなります。

    • 回答日:2025/02/14
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    株主総会で役員報酬を変更した場合、新報酬の支給開始は原則として決議後3カ月以内に行う必要があります。4月末決算の法人で、月末払いの場合、通常は7月末の支払いから変更後の役員報酬を適用できます。ただし、決議日が5月以降であれば、8月末の支払いからとなる可能性もあります。決議日を基に正確に判断してください。

    • 回答日:2025/02/20
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    以下の点にご留意ください。

    株主総会議事録の作成: 役員報酬の変更を決議した株主総会の議事録を必ず作成し、保管してください。議事録には、変更後の役員報酬額、変更理由、決議日などを明記する必要があります。
    税務署への届出: 役員報酬の変更に関する届出は、原則として不要です。ただし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、議事録などの関連書類を準備しておきましょう。
    社会保険料の変更: 役員報酬の変更に伴い、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)も変更になる場合があります。変更後の報酬額に基づいて、速やかに社会保険料の変更手続きを行ってください。

    • 回答日:2025/02/15
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    役員報酬の変更は、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内に行う必要があります。これは、税法上の損金算入要件を満たすための重要なルールです。

    今回の場合、4月末決算法人とのことですので、事業年度開始日は5月1日となります。したがって、役員報酬の変更は7月31日までに行われた株主総会で決定されている必要があります。

    ご質問のケースでは、7月末からの支払い分から変更後の役員報酬を支払うことが可能です。8月末からの支払い分からでは、税務上のリスクが生じる可能性がありますのでご注意ください。

    • 回答日:2025/02/15
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