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自宅兼事務所の外壁塗装費用の仕訳

    自宅で仕事をしている個人事業主です。
    劣化した自宅の壁を補修する目的で外壁塗装をしました。
    その費用の仕訳を以下のように考えていますが、認識はあっていますでしょうか。
    ・150万円(かかった費用)x30%(事業割合)=45万円を「修繕費」に全額計上

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    修繕費として認められるかは、工事の内容だけでなく、金額の大きさも影響することがあります。特に、多額の支出は税務調査時に資本的支出とみなされることがあり、減価償却の対象になる可能性があります。100%劣化補修でも、建物の価値向上や耐久性向上があると判断されると資本的支出とされることがあります。税務リスクを避けるため、見積書や工事内容を詳細に説明できるよう準備しておくとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/20
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    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/20

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    合理的な按分方法として、以下のような考え方が考えられます。

    1. 施工内容による按分
    修繕費: 元の状態に戻すための単なる塗り直し部分
    資本的支出: 高性能な塗料を使用したり、断熱・防水機能を向上させたりした部分
    2. 費用割合での按分
    業者の見積書が「塗料費」「作業費」など細かく分かれていれば、それを基に按分
    例えば、「通常塗料なら100万円、高性能塗料なら150万円」と業者が見積もる場合、高性能塗料の上乗せ分(50万円)を資本的支出として計上

    3. 使用年数を考慮した按分
    一般的な外壁塗装(修繕目的)は10年以内に再塗装が必要になることが多い
    一方、資本的支出に該当する改良工事(高耐久塗料や防水機能の向上など)は耐用年数が15年以上伸びる可能性がある
    施工業者に「この工事で耐用年数がどの程度延びるか」を確認し、延びた部分に該当する費用を資本的支出とする
    4. 増加した価値や機能による按分
    施工前後で建物の価値評価額を比較(不動産鑑定士などに評価を依頼)し、価値向上分を資本的支出とする
    例えば、「施工前後で資産価値が20万円増加した」と評価されるなら、その分を資本的支出として計上

    このように、実態に即した按分方法を選び、業者の見積書や施工内容を根拠として整理するのがポイントです。

    • 回答日:2025/02/20
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    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/20

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    自宅兼事務所の外壁塗装費用は、事業使用部分に相当する30%(45万円)を「修繕費」として経費計上する考え方は適切です。ただし、塗装が資本的支出(価値向上や耐久性向上)に該当する場合は「建物」として資産計上し、減価償却が必要になる可能性があります。税務調査の際に備え、施工内容の記録や見積書を保管しておくとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/20
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    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/20

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    認識は概ね正しいですが、「修繕費」として全額計上できるかどうかは、以下の点に注意が必要です。

    事業割合の妥当性
    30%の事業利用割合が合理的であれば、45万円を経費計上することは可能です。

    修繕費 vs. 資本的支出
    ・単なる劣化補修であれば「修繕費」として経費計上可。
    ・機能向上や価値増加を伴う改修なら「資本的支出」となり、減価償却の対象となります。

    税務署の判断リスク
    ・金額が大きいため、税務調査時に資本的支出と指摘される可能性あり。
    ・判断が難しい場合は、修繕費と資本的支出を合理的に按分する方法も検討。

    • 回答日:2025/02/14
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    • ご回答ありがとうございます。
      >・判断が難しい場合は、修繕費と資本的支出を合理的に按分する方法も検討。

      修繕費と資本的支出の合理的な按分方法ですが、例えばどんな方法が考えられるでしょうか?
      単純に塗り直した部分(修繕費)と、例えば高性能な塗料を使った部分(資本的支出)で分ける、とかでしょうか。(可能であれば、ですが)

      投稿日:2025/02/14

    • もう一点お伺いします。
      >・金額が大きいため、税務調査時に資本的支出と指摘される可能性あり
      仮に100%劣化補修の場合でも、金額によっては「資本的支出」と指摘されるケースもある、ということでしょうか?

      投稿日:2025/02/14

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    お問い合わせの件につきまして、仕訳についてご説明いたします。

    ご自宅の壁の補修のための外壁塗装にかかった費用の計上方法について、あなたが提案した通りに行うことができます。
    すなわち、
    ・支払った費用が150万円であり、
    ・そのうちの30%を事業に充てていると考えられるのであれば、
    ・45万円を修繕費に計上することができます。

    • 回答日:2025/02/14
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    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2025/02/14

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