EC無在庫アパレルショップ売却の仕分けについて
個人事業主をしております。
2年間運営していた中国無在庫のアパレルECショップ(BASEで運営)を、昨年3月に売却しました。
売却の仲介サイトを利用したのではなく、事業買取会社に300万円で売却し、売却後に買取会社が買主を探すという流れでしたので、特に手数料等は発生しておらず、売却決定後1週間ほどで300万円が事業用口座に入金されました。
このような場合は、青色申告の仕分けは下記のように雑収入で処理をすれば宜しいでしょうか?
普通預金 300万 / 雑収入 300万
あるいは、短期譲渡所得になりますでしょうか?
口座に振り込まれているので、仕分けの処理は必ず必要になりますよね...
譲渡所得の場合、やよいの青色申告を使用しているのですが、譲渡所得という勘定科目がないので、どこに登録したらいいか分からない状況です。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
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■ご質問への回答
事業売却により得た300万円は、通常、事業所得の一部として「雑収入」として処理されます。したがって、仕訳は以下のようになります。
・普通預金 300万 / 雑収入 300万
短期譲渡所得として処理する場合は、通常の事業所得とは異なる扱いとなり、別途譲渡所得の計算が必要です。ただし、譲渡所得としての処理は一般的には不動産や株式などが対象となるため、今回のケースでは該当しない可能性があります。
やよいの青色申告を使用している場合、譲渡所得に該当する場合は手動で「雑収入」などの勘定科目で代用し、別途詳細を記録する方法が考えられます。ただし、具体的な処理については専門家に確認を取ることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/14
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ご回答頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
雑収入で処理しようと思います。投稿日:2025/02/14
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EC無在庫アパレルショップの売却代金300万円は、事業譲渡に該当する場合、原則として譲渡所得となります。主な譲渡資産が固定資産に該当しない場合、譲渡所得(総合課税)として扱われる可能性が高いです。ECショップの運営期間が2年間とのことですので、短期譲渡所得に該当します。
仕訳方法としては、
現金預金300万円/事業主借300万円
が良いと思います。
事業主借を使うことで事業所得に影響させていません。譲渡所得に計上します。
- 回答日:2025/02/13
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ご回答頂きありがとうございます。
とても参考になりました。投稿日:2025/02/14
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