開業前に使用した前年の費用について
2025年1月に開業届を提出し、2025年から青色申告の個人事業主になりました。2024年11月に今回の開業に関連した出張があり、費用が発生しています(航空券代と宿泊費)。もう昨年の費用になってしまったのですが、今年始めた個人事業主に関連した費用です。この費用は2025年度の確定申告時(2026年3月に提出するもの)の経費にすることができるのでしょうか?
ちなみに、2024年度の確定申告はまだ個人事業主でなかったために、通常の会社員として白色申告としてe-Taxで税務署に提出済みです。
ご回答をよろしくお願いいたします。
事業に関する経費であれば、
2024年において、開業費として資産計上しておいて、
2025年において、費用計上することがよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
2024年11月の出張費用(航空券代・宿泊費)は2025年度の経費にできます。個人事業主の開業前に発生した事業関連の費用は「開業費」として扱え、開業日(2025年1月)以降に経費として計上可能です。開業費は繰延資産として任意のタイミングで償却でき、全額を一括償却することも可能です。
ただし、2024年の確定申告で既に会社員として申告済みであり、開業前の費用を給与所得の経費として申告していないことが前提です。領収書や明細を保管し、開業費として正しく計上してください。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■回答
経費については、原則として発生した年度の経費として計上します。これは、事業を始める前の経費であっても同様です。ですから、2024年11月に発生した経費は、2024年度の経費となります。
しかし、あくまでこれは原則であり、具体的な状況によっては例外の取扱いが認められることもあります。例えば、開業に際しての経費のような、事業を始めるために必要な経費(開業準備費)については、一定の条件下で開業時の経費として計上することができます。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった