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改修工事に関する減価償却

    月極駐車場の建物(3面壁+屋根)が老朽化したため撤去します。
     撤去費用約AA万円(重機や処分費含む)
    同一の敷地の別の場所にカーポート2機(コンクリート土間)を新設します。
     カーポート約BBB万円(重機代、電気工事費、諸官庁申請手続料等含む)
    減価償却の対象は、
     新設に関する工事一式の総額で良いのでしょうか?
     それとも、カーポートとコンクリート土間のみなのでしょうか?
    また、撤去費は一括で経費(修繕費など)で良いのでしょうか?

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    カーポート約BBB万円(重機代、電気工事費、諸官庁申請手続料等含む)
    ←固定資産になるものと考えます。

    • 回答日:2025/02/14
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    • 固定資産=減価償却の対象という意味でしょうか?
      それとも、固定資産税の対象という意味でしょうか?

      投稿日:2025/02/15

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    撤去費用約AA万円(重機や処分費含む)
    ←事実認定の問題にはなりますが、修繕費でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/02/14
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    同一敷地内としても、別の場所である場合には、
    建物取得に伴うものではないと考えられます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm

    • 回答日:2025/02/14
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    同一敷地内としても、別の場所である場合には、
    建物取得に伴うものではないと考えられます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm

    • 回答日:2025/02/14
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    ---

    ■減価償却の対象について

    新設に関する工事の総額が減価償却の対象となります。具体的には、カーポートおよびコンクリート土間の工事費用全体を資産として計上し、耐用年数に基づいて減価償却を行います。

    ---

    ■撤去費用について

    撤去費用は、通常一括で経費として計上できます。修繕費として処理することが考えられますが、詳細な処理方法については具体的な状況に応じて異なる場合がありますので、必要に応じて確認が必要です。

    ---

    ✓仕訳の例

    ・カーポート新設費用を資産計上
    ・撤去費用を修繕費として経費計上

    • 回答日:2025/02/14
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    同一の敷地の別の場所にカーポート2機(コンクリート土間)
    ←固定資産になるものと考えます。

    • 回答日:2025/02/14
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    ①カーポート新設に関する減価償却

    減価償却の対象範囲:

    カーポート本体
    コンクリート土間
    重機代
    電気工事費
    諸官庁への申請手続き費用
    これらの費用は、カーポートという新たな資産を取得するためにかかった費用とみなされ、減価償却の対象となります。

    減価償却資産の区分と耐用年数:

    カーポート:構築物として扱われ、材質や構造によって耐用年数が異なります。
    金属製のもの:14年
    その他のもの:10年
    コンクリート土間:構築物として扱われ、耐用年数は15年です。

    • 回答日:2025/02/14
    • この回答が役にたった:1
    • ネットで耐用年数を調べますと
      「構築物の中にカーポートという分類はありません。そのため、構築物の金属造のもののうち、「その他のもの」に分類されます。この場合の法定耐用年数は45年です。」
      と言う内容の記事を見かけます。
      今回のカーポートは金属製なので、何もしないと45年になるため
      手続きをすれば14年に出来る。
      という、理解で良いでしょうか?

      投稿日:2025/02/15

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    減価償却の対象は、カーポートおよびコンクリート土間の費用となります。電気工事費や申請手数料も資産計上の対象です。一方、撤去費用は原則として修繕費ではなく資産除却損として処理し、一括経費計上が可能です。ただし、撤去が新設のために不可避であった場合は、新設工事の一部として資産計上し、減価償却する可能性もあります。

    • 回答日:2025/02/20
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    カーポートの新設費用は、工事一式として減価償却の対象となります。ただし、既存建物の撤去費用については、カーポートの設置と関連があるかどうかで取り扱いが異なります。関連がある場合は、カーポートの取得価額に含める必要があります。

    今後の対応としては、

    カーポートの材質や構造を確認し、適切な耐用年数を判断してください。
    撤去費用がカーポートの設置と関連があるかどうかを判断してください。

    • 回答日:2025/02/14
    • この回答が役にたった:0
    • 「撤去費用がカーポートの設置と関連があるかどうかを判断してください。」について

      撤去は、老朽化したため、柱・壁・屋根を撤去することにしました。
      その代わりに、同一敷地内の空きスペースにカーポートを新設
      なので、関連があると、判断すべきなのでしょうか?

      投稿日:2025/02/15

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    ②既存建物の撤去費用

    原則:

    撤去費用は、原則としてその事業年度の損金として処理できます。修繕費または撤去損として計上します。
    例外:

    撤去した建物が、新たな建物の建設のために行われた場合、撤去費用は新たな建物の取得価額に含める必要があります。今回のケースでは、カーポートの設置場所が以前の建物と同一敷地内であるため、この例外に該当する可能性があります。

    • 回答日:2025/02/14
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