消費税の計算方法
個人事業主で、消費税の簡易課税を選択しています。
事業所得(第五種事業、課税売上1200万)と不動産所得(居住用のアパート=非課税売上のみ、賃貸料収入120万)を、青色申告しています。
この場合、事業所得の方だけ考えて、消費税を計算すれば良いのでしょうか?
不動産所得の消費税は、どの様に考えれば良いのでしょうか?
また、仮に、簡易課税を取りやめた場合は、どの様な計算になりますか?
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■消費税の計算について
消費税の簡易課税制度を選択している場合、課税売上高に基づいて業種ごとのみなし仕入率を使用して消費税を計算します。
・事業所得の課税売上は1200万円です。この売上に対して、事業の種類に応じたみなし仕入率を適用して消費税額を計算します。
・不動産所得については、居住用のアパートからの賃貸料収入120万円は非課税売上となります。したがって、この部分については消費税の計算に含める必要はありません。
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■簡易課税を取りやめた場合の計算
簡易課税を取りやめる場合は、実際の仕入れや経費に基づいて消費税額を計算する、一般課税に移行します。この場合、課税仕入れに対する消費税も控除できるため、正確な仕入れや経費の記録が必要です。
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消費税の処理は複雑なため、具体的な計算や判断については専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/15
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