1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 消費税の計算方法

消費税の計算方法

    個人事業主で、消費税の簡易課税を選択しています。

    事業所得(第五種事業、課税売上1200万)と不動産所得(居住用のアパート=非課税売上のみ、賃貸料収入120万)を、青色申告しています。
    この場合、事業所得の方だけ考えて、消費税を計算すれば良いのでしょうか?
    不動産所得の消費税は、どの様に考えれば良いのでしょうか?

    また、仮に、簡易課税を取りやめた場合は、どの様な計算になりますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■消費税の計算について

    消費税の簡易課税制度を選択している場合、課税売上高に基づいて業種ごとのみなし仕入率を使用して消費税を計算します。

    ・事業所得の課税売上は1200万円です。この売上に対して、事業の種類に応じたみなし仕入率を適用して消費税額を計算します。

    ・不動産所得については、居住用のアパートからの賃貸料収入120万円は非課税売上となります。したがって、この部分については消費税の計算に含める必要はありません。

    ---

    ■簡易課税を取りやめた場合の計算

    簡易課税を取りやめる場合は、実際の仕入れや経費に基づいて消費税額を計算する、一般課税に移行します。この場合、課税仕入れに対する消費税も控除できるため、正確な仕入れや経費の記録が必要です。

    ---

    消費税の処理は複雑なため、具体的な計算や判断については専門家に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/15
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 簡易課税制度における消費税計算の基本

    まず、消費税の計算は、原則として課税売上高に基づいて行われます。簡易課税制度を選択されている場合、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて、消費税額を計算します。

    2. 事業所得(第五種事業)の消費税計算

    課税売上高: 1200万円
    みなし仕入率(第五種事業): 50%
    消費税額: 1200万円 × 10% × (1 - 50%) = 60万円
    したがって、事業所得に係る消費税額は60万円となります。

    • 回答日:2025/02/15
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee