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個人事業主の自家用車売却益の仕訳について

    2024年6月に通勤と買い物等に使用している車(按分事業用80%/自家用20%)を100万円で売却しました。
    購入したのは2020年9月、150万円でした。
    その後同じく2024年6月に頭金120万円を支払って新車(軽自動車)のカーリース契約をし、今はその車を使用しています。
    この内容の帳簿への仕訳方法が分かりません。
    何を幾らでどこへ入力するのか教えて下さい。
    また確定申告で必要な事が有りますでしょうか?
    宜しくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 車の売却と購入に関する仕訳方法について

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    車の売却に関しては、以下のように仕訳を行います。

    ・売却代金:100万円

    ・売却時の帳簿価額:購入時の150万円から減価償却を引いた金額

    ・売却損益:売却代金と帳簿価額の差額

    事業用部分は80%ですので、事業用の売却損益を計算します。

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    次に、新車のカーリース契約に関する仕訳ですが、リースは資産として計上せず、リース料を支払うごとに費用として計上します。頭金の120万円はリース資産の前払費用として処理します。

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    確定申告に関しては、売却損益を事業所得として計上し、リース料も経費として計上します。詳細な計算は専門の税理士に確認をお勧めします。

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    ✓ 仕訳の具体例や減価償却の計算については、個別の状況に依存するため、詳細な相談をお勧めします。

    • 回答日:2025/04/01
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