中古車減価償却の仕方
令和5年9月に中古車購入し耐用年数は2年です。令和5年12月までの4ケ月分を初年度に減価償却し、今年令和6年度分として12ケ月分を減価償却でいいのでしょうか?その場合、残りの8ケ月分の減価償却できる分として残っている分の仕訳を教えて下さい。
月数の按分方法については、仰る通りで問題ありません。
定率法と定額法で計算方法が異なりますので、以下を参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
- 回答日:2025/02/18
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ありがとうございました
投稿日:2025/02/18
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購入時
車両運搬具××円/普通預金××円
令和5年
減価償却費××円/車両運搬具××円
令和6年
減価償却費××円/車両運搬具××円
上記の仕訳となりますので、令和6年の決算書上は、将来減価償却される車両運搬具の残額が残る計算になります。
- 回答日:2025/02/17
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さっそくの回答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/18
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中古車の減価償却は購入年に関しては「年度」で計算し、月割りで行います。令和5年9月に購入し、耐用年数2年の場合、初年度(令和5年度)分は9月から12月の4ヶ月間を減価償却し、令和6年度分は12ヶ月間減価償却を行います。残りの8ヶ月分(令和6年1月〜8月)の減価償却は、前年度に計上した分を基に、仕訳で「減価償却費」を「減価償却累計額」として処理します。
- 回答日:2025/02/21
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令和7年は減価償却累計額で仕訳をすればよいということですね。ありがとうございました。
投稿日:2025/02/21
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■ 中古車の減価償却について
中古車を令和5年9月に購入され、耐用年数を2年と設定した場合、初年度の令和5年12月までの4ヶ月間分を減価償却し、翌年の令和6年度分として12ヶ月分を減価償却する方法は適切です。
・令和5年の減価償却費は、購入価格を24ヶ月で割り、4ヶ月分を計上します。
・令和6年の減価償却費は、同様に購入価格を24ヶ月で割り、12ヶ月分を計上します。
・令和7年の減価償却費として、残りの8ヶ月分を計上します。
仕訳については、以下のように行います。
・減価償却費(借方) / 減価償却累計額(貸方) で計上します。
具体的な金額については購入価格に応じて算出してください。
- 回答日:2025/02/18
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とてもわかりやすい回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/02/18
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